
・Aさんの遺言では、妻Bさんに相続させるという指定はできますが、Bさんが死亡したときの相続についてAさんが指定することはできません。
・Bさんが死亡したらBさんの家系(Bさんの兄弟など)に財産が相続され、先祖代々受け継がれてきた土地がAさんの家系のものでなくなってしまいます。
・妻Bさんは相続した土地建物を自由に売却でき、売却で得た金銭をすべて使ってしまうこともできてしまいます。
・最終的に弟の子Cさんに承継させるには、妻Bさんが「Cさんにこの土地建物を遺贈する」という遺言が必要になりますが、その内容の遺言を書いてもらえるかどうかは確実ではありませんし、 仮に書いてもらったとしてもBさんはいつでもその遺言を変更・撤回できてしまいます。
例えば、下記のように信託契約を締結します。

このように信託契約を設計することにより、先祖代々受け継いできた自宅土地建物は受託者が管理することになりますが、信託契約の定めに従って受益者である妻Bさんは亡くなるまでずっとこの自宅で老後を過ごせることになります。
また、信託契約で、妻Bさんが亡くなった場合に信託が終了し、信託が終了した際の残余財産の帰属先(帰属権利者)をAさんの弟の子Cさんと定めておけば、 最終的にAさんの家系で代々受け継がれてきた土地はAさんの家系である弟の子Cさんが承継することになります。
このように家族信託を活用することにより、「遺言」では実現できなかった2次相続以降の承継先まで指定することが可能となります。


橋本司法書士事務所
〒468-0073
愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地
シャトーハルミ601
TEL 052-832-1565
受付時間:平日午前9時~午後7時まで
※事前に予約を頂ければ夜間または
土日祝でも相談は可能です。
地下鉄 鶴舞線 塩釜口駅
2番出口 徒歩1分

