
・Aさんの遺言では、後妻Bさんに相続させるという指定はできますが、Bさんが死亡したときの相続についてAさんが指定することはできません。
・Bさんが死亡したらBさんの親族(Bさんの兄弟など)に財産が相続されてしまいます。
・Bさんは相続した賃貸不動産を自由に売却でき、売却で得た金銭をすべて使ってしまうこともできます。
・最終的にCさんに賃貸不動産を承継させるには、Bさんが「Cさんに財産を遺贈する」という遺言が必要になりますが、その内容の遺言を書いてもらえるかどうかは確実ではありませんし、 仮に書いてもらったとしてもBさんはいつでもその遺言を変更・撤回できてしまいます。
例えば、下記のように信託契約を締結します。

このように信託契約を設計することにより、賃貸不動産は受託者が管理することになり、賃貸不動産から得られる賃貸収入は信託契約の定めに従って受益者である後妻Bさんに渡ることになりますので Bさんはこの収入により不自由のない生活を送ることができます。
また、信託契約で、後妻Bさんが亡くなった場合に信託が終了し、信託が終了した際の残余財産の帰属先(帰属権利者)を前妻との子Cさんと定めておけば、最終的にこの賃貸不動産はCさんが承継することになります。
このように家族信託を活用することにより、「遺言」では実現できなかった二次相続以降の財産の承継先まで指定することが可能となります。


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