遺産額 :約2500万円(後に約5500万円に変更)
被相続人:夫
相続人 :妻と子ども一人
最初の相談の時には、預貯金が合計で1000万円ほどと聞いていました。
後日、ご主人の通帳をお借りしたところ、亡くなられる前に3000万円ほど奥様の口座に移動されていることが分かりました。相続税対策として良かれと思ってやったことのようです。
ただ、法律では被相続人の死亡前3年間に行われた贈与は、相続税の対象になると決められています。このルールはまだ一般には広まっていない為、ご存じない方が大勢いらっしゃいます。
従って、当初は相続税の基礎控除の範囲内だと思われたケースですが、実際には相続税の申告が必要なケースとなりました。
ただこれは分かって良かったのです。もしこのまま放置していたら、3000万円もの直前の贈与は税務調査の対象になる可能性が極めて高いです(税務署は通帳の記録を、自由に調査することが可能です)。税務調査が入ってから発覚した場合、追徴課税と言って、本来よりも高い税金を納めることになります。つまり、事前に分かったことによって追徴課税を免れたことになるのです。
- 相談者の希望
- ・高齢で出歩くのも大変なので手続きは全てやって欲しい
- ・もし相続税がかかるようなら申告の手配もして欲しい
- ・不動産は妻、預貯金は子が相続するように手続して欲しい
- ・手続終了後に妻の認知症対策も検討して欲しい
- 司法書士のサポート内容
- ・死亡前3年間に高額の贈与をされているので、相続税の基礎控除は超えていましたので、相続税に詳しい税理士を紹介しました。
- ・希望通りに奥様には不動産、お子様には預貯金の相続手続を実行しました。
- ・奥様が認知症になっても困らないように、対策として家族信託をおすすめしました。
結果
生前に預貯金を移動させたのは、全く法律の知識が無く良かれと思って行われたことのようでした。このように知らずに贈与して後から税金を請求されてしまう方が実際には大勢います。(仮に3年以上前の贈与だったとしても、贈与税がかかってしまいます)
今回は早期に発見出来たせいで相続税の申告期限に間に合いました。後から税務調査に来られる心配もありません。
また、しばらく後に一軒家に住んでいる妻が、子の家に住むようになる可能性があるということで、その時は今の家は売却の予定となります。もし売却する時に妻が認知症になってしまったら、最悪の場合、売れない可能性もあります。そのようなことにならないように、家族信託契約を妻と子の間で結んで備えておくことにしました。
お二人とも非常に満足して頂けました。