相続財産 : 不明 借金 約350万円
被相続人 : 父
相続人 : 子
母が20年以上前に離婚して、母方に引き取られた娘さんからの相談でした。父親とはずっと会っていなくて、住所も全く知らなかったそうです。
ある日、債権者から「あなたは相続人だから支払って下さい」という請求書が来て、「母とは離婚しているから払う必要は無い」と返事したら、「離婚しても親子関係はそのままだから、あなたは相続人です」と言われて相談に来られたようです。既に父親が死亡してから半年近く経っていました。
親子関係については債権者の言う通りです。両親が離婚しても親子関係はそのままです(だからこそ養育費の支払という制度があるのです)。
娘さんは、死亡後3ヶ月以上経っていたのを心配されていて、「今からでも相続放棄は出来るのでしょうか」と聞かれました。
この場合、20年以上全く会っていない訳ですから、「知らなかったことに正当な理由がある」と言えます。娘さんは父親が死亡した事実も、債権者から請求されて始めて知ったのです。裁判所に対しても説得しやすい理由なので、「審査が通る可能性は高いでしょう」と答えました。
依頼を受けて、裁判所を説得する書面を複数提出して申請したところ、予想どおり相続放棄が認められました。例え3ヶ月以上経っていても、あきらめてはいけません。