自己破産Q&A
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- 1. 破産すると戸籍に記載されるの?

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誤解されている方が非常に多いのですが、自己破産で戸籍に記載されることはありません。ご安心下さい。

- 2. 自己破産したら、家族の財産も一緒に処分されてしまうのでしょうか?

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自己破産で処分の対象になる財産は、あくまで破産者本人の財産だけです。家族の財産は対象にはなりませんので、ご安心下さい。ただし、破産の直前に家族に名義を移した場合は、破産者本人の財産とみなされる場合もありますので、ご注意下さい。
また、破産者本人の財産であっても、40万円までは処分せずに手元に残すことが可能です。生活に最低限必要な家財道具も40万円とは別に残すことが出来ますので、多くの人が考えているほど怖いものではありません。(家財道具に赤紙を貼り付けるシーンが、よくテレビや映画で出てきますが、個人の破産で、そのようなことは起こりません。)

- 3. 自己破産すると選挙権がなくなったり、運転免許証が失効すると聞いたんですが。

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これも多くの方が勘違いしていて、よく質問されますが、そのようなことは全くありません。ご安心下さい。

- 4. 自己破産すると銀行口座を作れなくなると聞いたんですが。

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問題なく作ることが出来ます。現在、持っている口座も、そのまま使えます。ただし、銀行からローンなどの借金をしている場合は別です。その銀行は破産する債権者の中に含まれてしまいますので、その銀行の口座に関しては口座が凍結されて使うことが出来なくなります。その銀行に対して新しく口座を作るのも凍結の可能性があるので避けた方が良いでしょう。
ただし、上記の場合でも、借金の無い銀行の口座は安全です。新しく作ることも問題ありません。

- 5. 自己破産が会社に知られてしまうことはありますか?

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これも良く聞かれる質問です。回答は、「ほとんど大丈夫でしょう」となります。今までのところ、私が手がけた自己破産で、後から会社に知られてしまったというケースはありません。(私の事務所に相談に来る前に、既に会社に知られていたというケースはありました)
何故、「ほとんど」という言い方になるかというと、自己破産した場合、「官報」に掲載されるからです。官報とは政府が発行している刊行物で、一般の人には、あまり馴染みがなく、名前も聞いたことがないという人が大半だと思います。従って、ほとんどの場合は大丈夫なのですが、一方、金融関係や警備会社など、官報をチェックしている可能性の高い業種も存在しますので、そのような業種に勤めている場合は注意が必要です。





















