財産は相続によってもご家族へ引き継がれますが、生前贈与を利用すれば、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能となります。さらに、適切な生前贈与を行うことが相続税の対策になることもあります。
土地、家、マンションなど不動産の生前贈与の場合、その名義変更をするときには、贈与による所有権移転登記が必要になります。また、贈与契約の内容を証明できるように贈与契約書も作っておくべきです。
間違いのない手続きができるよう、不動産の生前贈与をする際には、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
橋本司法書士事務所は、愛知県名古屋市天白区において、生前贈与をはじめとした各種生前対策や相続手続を数多く取扱い、豊富な経験と実績を有しています。
不動産の生前贈与のことなら、地下鉄鶴舞線塩釜口駅徒歩1分の橋本司法書士事務所へお気軽にご相談ください。ご相談予約・お問い合わせは、電話またはメールでどうぞ。
ただ今、初回無料相談実施中です。
生前贈与についての動画は以下をご覧ください
不動産の生前贈与とは
不動産(土地・建物・マンションなど)を無償で譲渡した際に、その名義変更(所有権移転登記)をする為には、不動産の贈与登記を行う必要があります。
ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、むしろ相続対策の一つとして、生前に推定相続人(相続人となる予定の方)へ贈与し名義変更する為に検討されるケースが多いでしょう。
贈与とは、法的には、自らが所有する財産を無償で相手方に譲り渡すことをいいます。贈与は契約の一種ですが、契約書の作成は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じるものです。
つまり、一方が「これをあげよう」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、それで贈与契約が成立するわけです。
ただし、贈与する財産が不動産の場合には、口頭による合意だけで済ますわけにはいきません。贈与契約書を作成したうえで、不動産の贈与登記(所有権移転登記)をすることになります。
◎持分の贈与も可能です
不動産は所有権の全部を一度に贈与するのでなく、持分(一部のみ)を贈与することもできます。
例えば、夫が単独で所有している土地家屋の持分2分の1を、妻へ贈与するようなケースです。これにより、夫婦で2分の1ずつ共有することとなります。
◎夫婦間の生前贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の居住用不動産の生前贈与が相続法の改正によって行い易くなりました。夫婦間の贈与を考えている方には朗報です。
良くある問題として、相続が開始したら「他に分配する財産が無いから配偶者が住み慣れた家を売らなくてはならないんじゃないか」とか、「家に住み続けるために遺産分割協議で配偶者が家を相続したら、老後の資金であてにしていた預貯金の相続分を配偶者が大幅に減らされてしまうんじゃないか」、という心配をされている方も多いと思います。
実はこの心配は当たっていて、配偶者が住み慣れた家を売却するために出て行かされたり、預貯金の相続分をかなり減らされたり、といったことは実際に相続の現場では起きています。
このような心配を解消するために、配偶者に居住用の不動産を贈与してしまう、という方法は人気があり良く行われています。しかし、この贈与には重大な落とし穴がありますので注意が必要です。それが「特別受益の持ち戻し」です。
特別受益の持ち戻しとは、「生前に贈与された財産は遺産の前渡しに当たるので、相続の時の遺産分割の際に、贈与された財産を差し引いて遺産を計算しなければならない」というものです。そうしなければ、特定の相続人に集中して生前に贈与された場合、不公平になるから、というのが法律の考え方なのです。
特別受益の持ち戻しという制度があるために、実際には生前贈与がうまくいかなかったというケースが珍しくありません。最終的に相続財産を減らされてしまうからです。
近年、相続法が改正されて、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、生前贈与された居住用不動産については、特別受益の持ち戻しが免除されるという規定が新設されました。これは、高齢の配偶者が住み慣れた家を追い出されるのは問題だという考え方が以前からあって、この考え方を法律に適用したものです。高齢の配偶者にとっては大変有益な制度だと思います。
この法律ができたことによって、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、居住用不動産は積極的に生前贈与した方が良い、ということになるでしょう。
例え生前贈与しても、その分を相続の時に清算しなくても良くなったからです。
生前贈与に関する税金
自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継がせることができるのですが、その際に、どうしても気になるのが税金の問題、特に税率が高いことで有名な贈与税の問題でしょう。
一般的に、贈与税は相続税よりも高い税率になっていて、これが日本で生前贈与が進まない大きな原因になっています。しかし、政府も長引く不況の為、これを放置するのはまずいという認識があり、様々な減税措置を設けています。
例えば、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除、親子の贈与では相続時精算課税を利用することなどにより、贈与税を負担することなく贈与が可能なこともあります。要件に当てはまる人は是非、検討してみましょう。
1.贈与税
贈与税は一般的に、相続税の場合と比べて、基礎控除の額が少なく、税率が高いため非常に高額になることがあります。
しかし、これを放置しておくと、いつまで経っても生前贈与が進まない為、贈与税の負担を軽くする方法が、いくつか用意されています。
不動産を贈与しようとするときは、贈与税について必ず事前に検討しましょう。
贈与税がかからずに名義を移すことができる制度として
家族信託(民事信託)があります。
詳しくはコチラ
1.夫婦間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。
特例を受けるための要件は次のとおりです。
また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
- ① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- ② 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること
- ③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
2.相続時精算課税
相続時精算課税制度とは、相続前に親の財産を子供及び孫に贈与し、相続時に精算する制度です。
◎相続時精算課税制度の概要
- ① 贈与する方は満60歳以上で、贈与を受ける方は満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)。この場合の年齢は「贈与する年の1月1日」が基準です。
- ② 2500万円までの贈与は無税(複数回に分けて贈与を受ける事も可能)
2500万円を越える部分については一律20%の贈与税がかかります。
- ③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要です。
- ④ 最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届け出れば、相続時まで本制度の適用が受けられます。
例えば父親から2500万円の贈与を受け、また母親から2500万円の贈与を受ければ、合計5000万円の贈与を受ける事も可能です。
◎相続時精算課税での「相続税額」の計算
贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。
相続時においては、贈与時の価格が相続財産評価額になりますので、将来値上がりが見込める不動産の贈与を受ける場合、よりメリットが大きくなります。
| メリット |
デメリット |
- 贈与する不動産の評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額であり、いずれも時価よりも低いのが通常です。
- 贈与を受けた不動産から生じる収益(例えば家賃等)は、贈与を受けた方の収入になる為、相続前に相続人への所得移転が可能となります。つまり相続財産の増加が防げることになるのです。
- 相続時精算課税制度を利用することにより、生前贈与をしても、高額な贈与税ではなく、通常の相続税の計算による税額となります。これは個別の事情により生前贈与を希望している人にとっては大きなメリットです。
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- 登録免許税が相続登記より高い。
贈与登記の場合、贈与する不動産(持分移転ならその持分の価格)の固定資産評価額の2%が必要になります。(相続登記の場合は0.4%)
- 不動産取得税が課税される場合がある。
生前贈与の場合、原則としては、不動産取得税が課税されます(相続の場合は無税)。 ただし、居住用不動産の軽減措置を利用した場合、税額が軽減されますので、実際には大きな負担にはならないことも多いです。
- 一度「相続時精算課税制度」を選択すれば、以後、元には戻せません。
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◎相続時精算課税を選択する際の注意事項
相続時に相続税がかかる場合(相続税の基礎控除は大きいので、割合としては非常に少ないです)、相続税を計算する際の贈与財産の価額は贈与時の価額とされている為、贈与の後に財産の価額が大幅に下落した場合、
相続時精算課税を選択したことによって支払うべき相続税額が増えてしまう場合もあります。
しかし、どうしても子や孫に生前贈与したいという事情がある場合は、高額な贈与税ではなく、相続税の計算方法によって贈与が出来るので、検討する価値はあるでしょう。
また、賃貸アパートなどの収益物件を生前贈与する場合は、贈与した後の賃料等はアパートを受け取った方に支払われますので、相続財産から除外されます。これは非常に大きなメリットとなりますので、充分に検討の余地はあるでしょう。
一方、相続税の基礎控除の範囲に収まっていて相続税がかからない場合であって、生前贈与をする財産の価額が2,500万円まで(父母双方からの場合は5000万円まで)であれば、
相続時精算課税を利用することによるデメリットは、ほとんど無いと考えられます。
一度、相続時精算課税を選択すると、後から通常の相続税に変更することは出来ません。選択する場合は良く検討してみましょう。
3.著しく低い価額で不動産を譲り渡したとき
土地などを贈与すると多額の贈与税がかかることが分かると、それでは、「売買したことにすれば良いのではないか?」とのご質問を受けることがあります。
しかし、土地を売ったというのであれば、代金の支払いが現実に行われなければなりません。お金を払ったことにするのでは駄目なのです。
また、実際に代金の支払いをしたとしても、それが時価(通常の取引価額)より著しく低い価額であれば問題です。
「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなす」とされているからです。
(後ほど税務署がやってきて追徴課税を取られる可能性があります。止めておきましょう)
仮に、家族間だからといって極端に安い代金での売買が認められるのであれば、贈与税を払う人は誰もいなくなってしまいます。当然、税務署も厳しい目で見ています(不動産の移動は、税務署が最も目を光らせる部分です)。結局は、上記のような方法で、適法に節税を検討するのが最も安全なのです。
2.不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地、建物など)を取得した際、不動産の取得者に課税されるものです。この取得には、売買による場合だけでなく、贈与や代物弁済なども含まれます(相続による取得は含まれません)。
不動産取得税の税額は、土地および住宅については不動産の価格の3%です。不動産の価格は固定資産評価額によりますが、土地(宅地)については、評価額の2分の1が課税価格となります。
例えば、土地が1,000万円、家屋が300万円であれば、不動産取得税は24万円となります。
(1,000万円÷2+300万円)×3%=24万円…不動産取得税
ただし、一定の要件に当てはまる住宅、土地の贈与の場合には不動産取得税が軽減されます。そのため、自宅として居住している住宅の贈与では、不動産取得税がかからないか、かかっても少額で済むことも多いです。
よって、贈与を受けた不動産(土地建物、マンション)にご自身が住まわれるのであれば、不動産取得税の負担は問題にならないことも多いでしょう。これも事前に検討して下さい。
3.登録免許税
不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際には登録免許税がかかります。贈与による所有権移転登記での登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の1000分の20(2%)です。
登録免税額 = 固定資産評価額 × 2%
たとえば、不動産(土地、建物)の評価額が合計で1,000万円ならば、登録免許税額は20万円です。不動産の評価額によっては予想外に高額になることもありますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
不動産の固定資産評価額は、固定資産評価証明書を市町村役場で取得するか、または、固定資産税の納税通知書にも記載されています。
なお、相続による所有権移転登記の場合、登録免許税の税率は不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)です。相続と生前贈与では、登録免許税の税額にも大きな違いがあるわけです。
4.不動産の贈与は譲渡所得になるのか
個人から個人への贈与で譲渡所得は生じません。したがって、夫婦や親子など個人間の贈与で譲渡所得税がかかることはありません。なお、贈与(無償)ではなく、低額であっても代金を支払った場合には、その受け取った金額により譲渡所得を計算します。
一方、個人から法人への贈与の場合には、その贈与の時における価額に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされます。
5.家屋の名義を子どもに移す時は注意が必要
親が土地付きの一戸建てを所有している場合、相続対策として、生前に家屋の名義を子どもに移すケースが結構あります。
築年数の古い家屋だと評価額も安くなっているため、税金の負担もそれほど高くならない事が多いというのも理由の一つです。
しかし、後にその不動産を売却する予定がある場合は、税金面で不利になる可能性があるので注意が必要です。具体的には、譲渡所得税の3000万円控除という制度が使えなくなります。非常に節税効果の高い制度なので、使えないとかなりの税金を請求される可能性があります。
譲渡所得税の3000万円控除とは、居住用不動産を売却した場合、3000万円控除の特例を使えば、譲渡益のうち3000万円までは譲渡所得税がかかりません。例えば、売却して、そのお金で親が施設に入所する場合などは、この制度を利用すれば税金が少なくて済みます。
因みに、あくまで「譲渡益」なので、譲渡益が出ていない不動産の場合は問題になりません。ただし、譲渡益が出ていない事を証明する書面が必要です。具体的には購入した時の正確な価格が分かるもの(売買契約書など)です。これが無いと譲渡益が出ていると判断されてしまいます。
譲渡益が出る可能性がある不動産を持っていて、売却する予定があるならば、節税効果の高い3000万円控除の制度は是非使いたいでしょう。しかし、家屋の名義を子どもに移してしまうと、この制度は使えなくなってしまうのです。
では譲渡所得税の3000万円控除を使うためにはどうすればよいのでしょうか。それは、家屋の一部分でも良いから親の所有のままにしておくことです。たとえ10分の1でも親の所有になっていれば利用可能です。
※上記を満たせば必ず使える訳ではありません。他にもいくつか条件があります
また、親が亡くなった後に住んでいた不動産を売却する場合にも、同じような制度があります。住む予定の相続人が無く、被相続人(亡くなった親)の空き家になった不動産を売る場合は、譲渡所得税の3000万円控除が使える可能性があります。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。詳細は国税庁のウェブサイトをご覧ください。
この時にも、通常の3000万円控除のときと同様に、家屋の一部が被相続人(亡くなった親)の名義になっていることが必要です。
この制度を使うためには、家屋の名義の一部を親のままにしておかなくてはなりません。将来売却の可能性があり、3000万円控除の条件を全て満たしているならば、子に名義を移すときは、多くても10分の9くらいに留めておくのが良いでしょう。
不動産の生前贈与の必要書類
不動産を生前贈与する場合の主な必要書類について、ご説明します。
① 不動産(土地・建物)の登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
不動産の所有権を取得した際に発行されたものが必要です。
不動産を取得された時期によって、登記済権利証が発行されている時と、登記識別情報通知書が発行されている場合とがあります。
② 贈与者の印鑑証明書
贈与する方の印鑑証明書です。
発行後3ヶ月以内のものが必要です。
③ 受贈者の住民票
受け取る方の住民票です。
法定の期限はありませんが、現住所が記載されている出来るだけ新しいものをご用意ください。
④ 固定資産評価証明書または納税通知書
市区町村役場で取れます。
登記をする年度のものが必要ですが、固定資産税の納税通知書(不動産の価格が記載されているもの)をお持ちいただければ、まずは登記費用のお見積もりができます。
☆ ⑸ ⑹ ⑺に関しては、司法書士が作成して、後ほど署名押印を頂く書類です。
登記名義人表示変更登記が必要な場合
贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所(または、氏名)が、印鑑証明書の記載と異なる場合、贈与による所有権移転登記に先立ち、登記名義人住所(氏名)変更登記が必要となります。その際は、住所変更の経緯が分かる住民票または戸籍の附票、あるいは氏名変更の事実がわかる戸籍謄本などが必要です。
贈与契約書に印紙は必要か
契約書に印紙が必要かどうかは、案外、悩むことが多いのではないでしょうか。
例えば、私は職業柄、依頼を受けた時に委任契約書(委任状)を交わすことも多いですが、これは通常、印紙は不要とされています。他に遺産分割協議書なども印紙は不要です。
では、不動産の売買契約書や贈与契約書はどうかというと、これは印紙が必要です。
不動産の売買契約書は売買代金によって印紙代が変わってきます。
一方、不動産の贈与契約書については、一律、200円と決まっています。
贈与ですから代金によって変わるということがありません。
契約書に印紙は貼るべきかどうか、もし貼るならばいくらなのか、というのは結構ややこしいので気を付けましょう。
抵当権が付いた不動産の贈与
住宅ローンなどの抵当権が付いている不動産を贈与する場合は注意が必要です。
理由は、抵当権付きの不動産の名義を変更する場合は抵当権者(多くは金融機関)の承諾が必要だからです。
この承諾については、抵当権者が銀行などの場合は必ず契約書のどこかに書かれています。もし違反した場合(承諾なしで名義を変えた場合)は一括返済などのペナルティが課せられるという条項になっていることが多いです。
しかし、不動産登記の実務上のことを言うと、実は名義変更の際の銀行等の承諾書は法務局への添付書類になっていません。ようするに、承諾書をもらわなくても登記はできてしまうのが実情です。ただし、これはオススメしません。
なぜなら後から銀行に発覚した時に、契約違反で一括返済などを求められるリスクがあるからです。司法書士も一般的には「止めた方が良い」と言うでしょう。
名義人のマンション名は通常は記載しない
登記事項証明書(登記簿)の権利部を見てみると、名義人の住所の欄のマンション・アパート名が登記されていないことが多いのに気付きます。
これは不動産登記のルールがそうなっているからです。
物件の所在地を表す表題部のことではありません。誰が所有者かを表す権利部(甲区と書かれてます)の所有者の住所のことです。
ルールでは、「権利者のマンション・アパート名や部屋番号は登記することも出来る」となっています。これは、「登記しないことが標準であり、登記することが例外」と言っている訳です。
従って、売買や贈与や相続などの所有権移転登記を申請する際にも、申請書の権利者(登記名義を新しく受ける人)の住所の欄にマンション・アパート名や部屋番号は記載しないのが一般的です。
我々司法書士も、特に強い希望が無ければマンション・アパート名は記載しません。強く希望される方も、あまりいないのが実情です。
唯一例外なのが、銀行で住宅ローンを借りて購入するケースです。この場合は、本人ではなくて銀行が部屋番号までの記載を求めてくることが多いです。
生前贈与のように、銀行が介在することが無い所有権移転登記の場合は、ほとんどが記載しないケースとなりますので覚えておくとよいでしょう。
もちろん記載することも可能です。その場合は事前に司法書士に希望を伝えましょう。
料金
多くの司法書士事務所では、不動産の生前贈与の費用は、不動産評価額が上がるにつれて高額になっていくように設定されています。
しかし当事務所では、お客様の利便性を考慮して、固定費用を採用していますので、大変分かり易い料金設定となっております。
また下記費用には、登記原因証明情報や贈与契約書の作成費用も全て含まれております。
✩ 以下の費用には別途、消費税がかかります。
- 贈与者の登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、以下の費用が追加となります。
| 所有権登記名義人表示変更 |
1万円 (税込1万1000円) |
- ✫ 上記以外に別途、登録免許税がかかります。
- ✫ 法務局に支払う実費として、登記事項証明書取得費用(1通500円)がかかります。(当事務所はオンラインで証明書の申請を行っていますので、通常よりも安くなっています)
- ✫ 不動産が4個以上の場合は、別途追加費用がかかります。
- ✫ 必要書類の収集を司法書士に依頼された場合は2万円の追加となります。
不動産の生前贈与の相談・手続代行は愛知県名古屋市天白区の橋本司法書士事務所にお任せください。
経験豊富な司法書士が対応いたします。
現在、初回無料相談を受け付けています。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。