11月 09 2020
アイ・アール債権回収の訴訟等申立予告通知 時効(77)
アイ・アール債権回収から届く訴訟等申立予告通知
アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」というタイトルの書面が届くことがあります。内容は以下のとおりです。
訴訟等申立予告通知
前略、当社は、下記に記載の「債権譲渡人」より、「債権の表示」に記載の〇〇〇〇殿に対する債権を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき譲り受けました。
当該債権は、既に期限の利益を喪失しておりますが、貴殿は、本日現在、本件債権全額を弁済しておりません。
つきましては、弁済期限までに請求合計金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知致します。
下記弁済期限までに請求合計金額のお支払いをいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続に着手することもある旨を予め申し添えます。
草々
アイ・アール債権回収の時効の可能性
アイ・アール債権回収はアコムの子会社なので、元の債権者がアコムである未払い債権の請求が多いのが特徴です。長期間の未払い債権の割合が多いので消滅時効期間が経過している可能性が高いです。
「訴訟等申立予告通知」を確認しても最後に借りた日や最後に支払った日の記載は無いので、時効期間が経過しているかどうかは記憶で判断するしかありません。(アイ・アール債権回収に連絡すると、誘導されて不利な発言をさせられる恐れがありますので、おすすめできません)
アイ・アール債権回収から請求された時の解決法
記憶で5年以上の借入や支払が無いならば消滅時効で解決できる可能性が高いです。
たとえ時効でも放置していたら請求は止まりません。請求を止めるには正式な時効援用通知を業者に送る必要があります。訴えられる前に専門家に相談しましょう。
消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓
消滅時効









