司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 07 2022

電気代の消滅時効 時効(101)

9:57 AM 時効

短期消滅時効

業者からの請求の一般的な時効期間は5年ですが、特別に短い年数に設定されている項目が、いくつかあります。短い年数の時効のことを専門用語で短期消滅時効と言います。

公共料金の消滅時効

例えば、電気・ガス・水道などの公共料金は、旧民法173条という法律で、消滅時効期間が2年と定められています。通常よりも早く時効期間が訪れますので、2年以上滞納している人は時効援用通知の発送を考えてみるべきです。      

民法改正による変更はいつから

法律に詳しい方は、民法が改正されたので今は2年ではないだろう、と思っているかもしれません。しかし、この改正は全ての契約に適用される訳ではありません。

民法改正の施行日が2020年の4月1日となっていますので、2020年の4月1日以降の契約により発生した代金は新民法が適用されます。

逆に言えば、2020年の4月1日より前の契約であれば旧民法で判断されますので、電気・ガス・水道代の時効期間は2年のままです。

改正民法の時効期間

では2020年4月1日以降の契約では時効期間は、どう変わるのでしょうか。

改正民法では次のように規定されています。

  1. 権利を行使できることを知った時(主観的起算点といいます)から5年間行使しないとき、または、
  2. 権利を行使できる時(客観的起算点といいます)から10年間行使しないときのいずれか早いとき

に時効により権利は消滅する

プロである業者(電気・ガス・水道も業者ですね)は支払いの時期に権利を行使できることを知っているのは当然なので、5年と考えておけば良いでしょう。

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