司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

3月 04 2014

個人再生必要書類⑥ 課税証明書

5:01 PM 個人再生

課税証明書とは聞きなれない名称だと思います。私も、この仕事をやる前は、この証明書の存在を知りませんでした。取得するのは、市役所・区役所・町村役場の税務課というところです。

市区町村の税務課で発行しているということは、住民税に関係している書類になります。何故、このような書類を裁判所が要求するのかというと、ちゃんと理由があります。源泉徴収票には住民税の記載が無いからです。

源泉徴収票は国が発行する書類で、所得税と社会保険料の記載はありますが、住民税は地方自治体の管轄なので記載が無いのです。従って、源泉徴収票と課税証明書がセットになって始めて給料の内訳が全て分かるようになっているのです。

ただ一つ問題があって、転職した人などは経験していると思いますが、所得税と住民税は課税される時期が異なるということです。具体的には、住民税の課税は1年遅れになるのです。(だから転職の為に会社を辞めると、前の会社の住民税の請求が翌年に来て驚くということが、よくあります。)

ゆえに、課税証明書も時期がずれますので、取得する時に注意しなくてはなりません。(間違えて取り直してもらったことが過去に何回かあります) これを防ぐ為には、「直近2年分」とか、「最近2年分」という言い方で窓口に言ってから申請すると、担当者も「それなら何年分と何年分を取って下さい」というふうに教えてくれますから、間違いが減ります。

ちなみに現在、無職の人でも、就職の内定が決まっていて給料がだいたい予測できる場合は個人再生は可能です。(私は、このようなケースで通したことが何回かあります)。この場合は、現在は無職なので当然、給料明細や源泉徴収票はありません。しかし、こういうケースでも課税証明書は出せるのです。課税証明書は無職で収入が無かったということを証明してくれます。

以前は、自己破産の場合は、課税証明書は要求されることはありませんでした。しかし、最近は破産の場合でも課税証明書の提出を裁判所が言ってくるケースが増えてきました。前にブログでも紹介しましたが、自己破産は、むしろ厳しくなる傾向があります(何故か、個人再生は前よりも甘くなる傾向があります)。そういう影響の表れなのかもしれません。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/