司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

7月 22 2008

シリーズ 個人再生⑤

4:39 PM 個人再生

 さて今回は、個人再生を裁判所に申し立てる際に最低限、必要になる書類について説明します。名古屋地裁の場合で説明しますが、三重県や岐阜県で申し立てた時の経験によると、それほど大きな違いはありませんでした。従って、他の裁判所の場合でも充分に参考になると思います。

 まずは、市町村役場で取得する書類からです。

①戸籍謄本

②住民票(世帯全員分が必要。本籍と続柄の記載が必要)

③課税証明書(最近2年分が必要。税務課で取得)

④公的手当証明書(児童手当等を受け取っている人は必要)

⑤固定資産税評価額証明書(不動産を所有している人は必要。土地と建物の両方。税務課で取得)

 次に他の役所で取得する書類です。

①不動産登記事項証明書(不動産を所有している人と、賃貸以外で他人の不動産に居住している人が必要。法務局で取得)☆例えば親の家に住んでいる人は、その家が自分の所有では無いということを証明する為に必要です。

②税金の滞納証明(滞納がある人は必要。税務署または県税事務所等で取得)

 次は役所以外で取得する書類です。

①給料明細と源泉徴収票(給料明細は最近3か月分、源泉徴収票は最近2年分です)

②同居人の収入証明(給料明細や年金給付証明などです)☆支払いの責任があるのかと勘違いされる人がいますが、同居人に支払義務はありませんので、ご心配なく。裁判所から同居人に通知が来ることもありません。

③不動産の時価証明(不動産を所有している人は必要。不動産業者の見積書を2通出す)

④住宅ローン返済表(住宅ローン特則を使う人は必要)

⑤賃貸借契約書(賃貸に住んでいる人は必要)

⑥本人名義の銀行預金通帳、郵便貯金通帳(過去1年分が必要。おまとめ一括記帳がある場合は、その分の明細が必要)

⑦自動車の車検証コピー(複数ある場合は、本人と同居人の両方が必要)

⑧自動車の時価証明(登録後5年以内の国産車で、かつローンが残っていない場合に必要。外国者の場合は5年以上でも必要)

⑨退職金見込額証明書(退職金規定及び、それに基づいて自分で計算した試算表でも可)

⑩本人名義の保険証券(失くした場合は再発行可能)

⑪保険の解約返戻金証明書(保険会社に請求)

 自分で作成して提出する書類

①家計簿(裁判所の書式に従って書く必要あり。基本的に手続終了まで毎月提出)

 以上が最低限必要な書類のリストです。あくまで最低限なので、後から裁判所が追加書類の提出を求めてくることがありますので、ご注意下さい。

☆最低限と言っても、相当多いと思われたのではないでしょうか。実は私もそう思います。しかし、裁判所が要求している以上、愚痴を言っても始まりません。頑張って集めましょう。