司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 27 2016

オリンポス債権回収の不当請求

5:30 PM 時効

≪どんな会社か?≫
消費者金融の未払い債権を債権譲渡で買い取ったり、あるいは、消費者金融から委託を受けて回収の代行を行ったりするサービサーです。サービサーとは法務大臣の認可を受けて債権回収を専門に行う会社のことです。認可が無ければ弁護士法違反の闇業者ということになりますが、オリンポスは認可を受けていますので、れっきとしたサービサーです。
従って、オリンポスという会社の名前に見覚えが無くても、他の貸金業者の債権を代わりに請求している可能性が高いので無視してはいけません。

≪オリンポス債権回収の特徴≫
(1)武富士とCFJの請求が多い
オリンポスは、武富士やCFJの債権を数多く扱っています。従って、武富士やCFJから過去に借りた記憶のある場合は、オリンポスから請求される可能性があります。CFJとは「ディック」「アイク」「ユニマット」の3社が合併して出来た会社です。上記の名称で借入をしていれば、CFJから借りていたことになります。

(2)管理回収(代行回収)の割合が多い
債権回収会社の回収には二通りあります。一つは、他の貸金業者の債権を買い取って自身の債権として請求する場合、二つ目は、他の貸金業者から委託を受けて回収だけを行う場合です。オリンポスは二つ目の割合が高く、これを管理回収(代行回収)と言います。管理回収の場合、債権者と請求業者(回収業者)は別になります。(オリンポスも全てが管理回収という訳ではありません。一部、買取後の請求もあります)

≪解決方法≫
最後の取引から5年以上が経過している請求が多いので、消滅時効が完成している可能性があります。5年以上、借入や返済が無く、裁判に訴えられたことも無いならば、法的に適切な方法で時効の主張をしましょう。尚、例え時効が完成していても債権者の請求は認められています。従って、法的にきちんとした方法で解決しないと、いつまで経っても請求が止まりません。裁判に訴えられる可能性もありますので注意が必要です。

方法1 :法律専門家の名前で時効援用通知を送る
まだ請求書が送られてきているだけの段階や、自宅に訪問されて、さすがに何とかしなくちゃいけない、と考えた方は、法律専門家の名前で時効援用通知を出してもらえば、ほとんどの場合で請求は止まります。実際に私が受けた依頼では、今のところ全てのケースで請求が止まっています。「どうも不安で、落ち着かない」という方は、検討してみて下さい。

方法2 : 訴えられたので、答弁書を出してもらう
裁判に訴えられた人は、放置して何も反論しないと、相手方の訴えが認められて裁判に負けてしまいます。こうなったら次には給料の差し押さえなどをされる危険性が高まります。ですから、裁判は絶対に放置してはいけません。指定された期日までに答弁書という名の反論書面を必ず出さなければなりません。(例え提出期限に遅れていても、法廷への出頭日までに出せば、認めてくれるケースが多いです。出頭日がまだならば、あきらめてはいけません)。 答弁書を書くには民事訴訟法における一定のルールがあります。また、内容も法的に整理されていることが望ましいので、司法書士か弁護士に頼むのが良いと思います。裁判は、間違った対応をすると取り返しがつきませんので、「自分でも出来るだろう」とは安易に考えない方が良いでしょう。実際に私が受けた事例では、答弁書を出してしばらくしたら、相手方業者から取下書(裁判を取り下げて止める)が送られてきます。相手方が「もう勝てる見込みがないから、あきらめた」ということです。

≪費用≫
(1)時効援用通知を出す   3万円
(2)裁判で答弁書を出す   5万円

☆上記費用には実費も含まれています。追加で実費を請求することはありません。
☆いずれの場合も成功報酬は頂きません。上記の定額費用のみです。

より詳しい情報をお知りになりたい方は、以下をクリックして下さい
http://www.hashiho.com/olympus/