10月 12 2017
引田法律事務所の「受任通知書」 時効(21)
以前に紹介した、旧武富士からの債権を引き継いだ日本保証という業者から、債権回収を引き受けている引田法律事務所の件ですが、「受任通知書」というタイトルの書面が送られてくることがあります。
内容は、いかにも弁護士らしい丁寧だけど脅しが効いている書き方で、以下のような文面になります。
受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、
平成〇年〇月〇日までに、当職までご連絡下さい。
なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。
2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
草々
この書面を見ると、法律事務所ならではの良い点もあります。それは、債権の内訳の記載が、通常の債権回収会社のものよりも詳しいことです。ていねいに読めば、かなりの情報が得られます。
上記の文章は見開きの左側に記載されていて、右側には債権の内容が記載されています。
その右側の記載の中に、「最終取引月日」・「最終貸付年月日」という項目があります。この日付が過去5年よりも前であれば、少なくとも消滅時効の第一条件である「過去5年以内に借入・返済が無い」は満たされていると考えて良いでしょう。
通知の段階で、この事実がはっきり分かるという業者は実は少ないので、これは結構なメリットです。後は、「過去10年以内に裁判を起こされていない」かどうかを記憶で確かめて、両方満たされていれば消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。その場合は決して引田法律事務所に電話をせずに専門家に相談に行きましょう。
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