司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

10月 24 2022

アイフルの強制執行予告通知 時効(108)

10:01 AM 時効

アイフルの裁判の後の請求

最近アイフルは、かなり前に裁判をした案件で請求書類を送ってくるケースが増えています。

その請求書類は、「強制執行予告通知」「優遇処置のご案内」「催告書」といったタイトルの書面です。

アイフルの強制執行予告通知とは

「優遇処置のご案内」や「催告書」については過去の動画で紹介しましたので、今回は「強制執行予告通知」について解説します。

強制執行予告通知は、アイフルが過去に債務名義を取っているケースで送られてきます。債務名義とは確定判決や仮執行宣言付支払督促など、差押が可能な裁判所の書類のことです。つまり過去に裁判をされていることになります。

それをふまえて強制執行予告通知には、「債務名義を取得しているので、今後も支払いをしないのならば、あなたの金融機関の口座を調査し、強制執行(差押)の手続を進めて行く予定です」といった脅し文句が書かれています。

アイフルから強制執行予告通知が届いたら

強制執行予告通知が届いても、あきらめるのは早いです。もしアイフルに裁判を起こされたのが10年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性があります。

裁判を起こされて債務名義を取得されると、時効期間は10年に延長されます。従って、10年以上経っていれば消滅時効が成立していることになります。

実は最近のアイフルの裁判した後の請求には、10年以上経過してからの請求が多いという特徴があります。ですから、強制執行予告通知が届いても、まずは裁判が10年以上前かどうかを調べて、当てはまるようならば専門家に相談しましょう。

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アイフルの不当請求