司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 30 2011

自己破産の際の自動車の扱い

12:41 PM 自己破産

 名古屋地裁における自己破産同時廃止の際の自動車の扱いが変更になりました。

具体的には国産自動車の無価値基準(一定の条件を満たせば無価値と判断してもらえる)が新車登録から5年だったのが7年と延長されたのです。以前よりも評価が厳しくなったと言えるでしょう。

以前は登録から5年以上経過していれば、国産車であれば無条件で無価値と認められていました(ある意味、甘い基準だったと言えます)。故に、ローンが残っていなければ、5年以上の車は手元に残った訳です。今回、この期間が7年に延びてしまいました。(もっとも7年以内でも、車自体に価値が無いことを証明できれば車を残すことは可能です。無論、ローンが残っていないことは絶対条件です)

また、以前とは違って、7年経過していても無条件には認められなくなっています。新たに新車時の価格が300万円以下という条件が加わりました。(レクサスのような外国車なみの高級車が増えてきたのが原因と思われます) しかも、300万円以下であっても、中古車市場で高額の取引がされている可能性がある場合は例え7年経過していても査定書を裁判所に提出しなくてはならないという規定も加えられました。(随分と裁判所が疑り深くなったようです)

今回の変更により、高額の国産車を所有している場合は、以前よりも処分の可能性が高まったと言えるでしょう。