司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 20 2016

債権者からの通知は捨てないで  時効(時効援用2)

4:00 PM 時効

債権者からハガキや封筒などで様々な通知が送られてきます。ホームページでも各種通知について解説していますが、それらの通知には解決する為に有効な情報も記載されていることが多いです。だから、出来るだけ捨てずに取っておきましょう。

書かれている情報の中で最も重要なのは、①元の債権者はどこか、②いつから借りていて最後の取引はいつだったか、の2点です。これが分かれば時効による解決が可能かどうかが早い段階で判断できます。

もう既に捨ててしまったという方は仕方がありません。記憶を頼りにやってみることになります。ただ人間の記憶と言うのは、どうしてもあいまいな部分があります。やってみたら時効では無かったという場合も出てくる可能性はありますので、その点はご理解した上で、やって頂くことになります。

ただ、請求がしつこくて、やってもやらなくても、どの道支払わなくてはならないようだったら、可能性が少しでもあるなら時効援用を考えてみた方が良いでしょう。もし、時効が成立していたら、全く支払わないで解決できるかもしれない訳ですから。

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。