司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2023年8月

8月 01 2023

補充送達とは 債権回収① 

送達とは

送達とは、裁判所の書類を関係者に送付することを言います。一般にはあまり使われない言葉ですね。裁判になった場合、訴状や支払督促を相手方に送達しなければなりません。送達されなければ裁判は始められせん。相手方に反論の機会を与えるためです。

補充送達

しかし、相手方が不在が多く送達できない場合、それで裁判が進まないとしたら公平な取り扱いとは言えません。それで、裁判では様々な送達方法を用意しています。例えば、自宅に送達してもダメだった場合は、就業先への送達が認められています。

更に就業先でも相手方が不在だった場合は、従業員へ渡すことも認められています。この従業員への送達のことを補充送達と呼んでいます。

※これ以外にも、自宅で不在だった時に家族が受け取るのも補充送達になります。

当事者への通知

就業場所での補充送達の場合、民事訴訟規則43条の規定により、当事者本人の自宅宛てに通知しなければなりません。

送達と通知の違いですが、送達は特別送達という裁判所特有の郵便で行われます。特別送達はポストに入る郵便ではなく書留のように手渡しが原則です。しかし、前述のように相手が受け取らないというリスクがあります。一方、通知は普通郵便でよいので必ず送ることができます。

就業場所での補充送達が行われた時は念のため当事者の自宅へも普通郵便で通知するという規則になっているのです。まあ親切な規定と言えますね。

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