7月
14
2025
任意整理とは
任意整理とは司法書士や弁護士が仲介して、業者との間で分割払いの和解契約を結ぶことです。
メリットとしては、将来利息の全額カットができるため支払期間が短縮できることです。
JCBとは
JCBは正式名称を株式会社ジェーシービーと言います。JCBカードの発行会社です。
JCBカードはビザ・マスター・アメリカンエキスプレス・ダイナースと並ぶ5大メジャーカードの一つで、メジャーカードの中では唯一の国産カード会社になります。
あとJCBには提携カードも多くあり、提携カードの場合はJCBのマークが付いていても発行会社は別の会社になります。
JCBの任意整理の対応
非常に協力的です。5年の長期分割でもすぐに応じてくれますし、5年以上の分割でも特に余分な条件を要求されることもなく応じてくれる場合が多いです。任意整理を選択しやすい業者と言えます。
JCB提携カードには注意
JCB提携カードは例えJCBのマークが付いていても発行会社は別のカード会社なので、任意整理の交渉の相手はJCBではありません。従って、それぞれの発行会社の特徴に従った交渉になります。
JCBの和解契約書の特徴
任意整理の分割和解契約書は1枚でおさまっているケースが圧倒的に多いですが、JCBの場合は基本契約書とは別に別紙返済計画表が付いていて、セットで一つの契約書となっているスタイルです。分かり易いとも言えますが、失くしやすいとも言えます。一長一短ですね。
JCBと子浩法律事務所
JCBの未払い金を放置していると、子浩法律事務所という弁護士事務所から請求が来る場合があります。これはJCBが正式に依頼している法律事務所なので、聞いたことが無いからと言って無視してはいけません。架空請求だと誤解していると裁判をされることもあります。
子浩法律事務所から請求が来た場合
JCBの未払い金の請求が子浩法律事務所から来た場合、未払いの期間が5年以上ある場合は時効援用通知を送ることで解決できる可能性があります。当てはまる場合は専門家に相談しましょう。また未払い期間が5年以内ならば任意整理を検討しましょう。
任意整理について、より詳しい情報が知りたい場合は任意整理のページへ
子浩法律事務所について、より詳しい情報が知りたい場合は 子浩法律事務所のページ(債務整理サイト) をクリック
7月
14
2025
任意整理とは
任意整理とは司法書士や弁護士が仲介して、業者との間で分割払いの和解契約を結ぶことです。
メリットとしては、将来利息の全額カットができるため支払期間が短縮できることです。
三菱UFJニコスの任意整理の対応
三菱UFJニコスの任意整理の対応についてはメジャーな業者なので何度か取り上げていますが、非常に協力的です。
5年までなら長期分割にも応じてくれますし、債務者の収入と支出の詳しい情報を提供すれば、5年以上でも応じてくれる場合もあります。
三菱UFJニコスの任意整理の対応の変化
三菱UFJニコスと分割払交渉がまとまった際に送ってくる和解契約書に大きな変化がありました。
具体的には、通常は2通作成して業者と債務者または代理人が記名押印して1通ずつ保管する契約書ですが、最近三菱UFJニコスは1通しか送ってこなくなりました。しかも押印が不要です。その1通を債務者だけ保管していれば良いというスタイルのようです。
三菱UFJニコスの契約書に対する感想
三菱UFJニコスの「1通だけで押印不要」という契約書は事務処理が少なくなるので効率的と言えばその通りです。最近の事務処理のデジタル化の流れを受けたものなのでしょう。
しかし他の業者の対応を見ると、まだ「2通に記名押印してお互いに持つ」というスタイルが主流なようです。そうなる理由としては、例えば押印されていない契約書で、後で「こんな契約書知らない偽造じゃないか」と言われた時の証明に手間がかかるからです。
偽造と言われた時の民事裁判における取り扱い
民事裁判では、署名または記名押印がされている契約書は「真正に成立した契約書だと推定する」というルールがあります。民事裁判における推定とは、相手が証拠によって反証しない限り、事実として取り扱うということです。
つまり署名または記名押印が無い契約書で争いが起こった場合、この推定は働きませんから、業者側はその度に契約書が本物だという証拠を出して証明する手間がかかることになります。
これを嫌がって他の業者は押印を求めているのでしょう。なぜなら任意整理の債務者が支払えなくなって後に裁判になる確率は通常よりも高いからです。
三菱UFJニコスの試みはどうなるか
三菱UFJニコスの試みは今後どうなるのでしょうか。確かに最近は政府が音頭を取って「デジタル化万歳。デジタル化はいいことだ。世の中の全ての事務処理をデジタル化してしまおう」という風潮を感じます。
しかし、そもそも署名または記名押印というシステムは「契約書が本物かどうかをいちいち証明を求めていたら手間がかかってしょうがない。経済的にも損失だ。だから押印がされていたら本物だと推定することにしよう。偽造だと主張したい場合だけ証拠をそろえて反論させることにしよう。」という目的があったのでしょう。
ですから押印を失くしてしまって、争いが増えたり手間がかかるようになったら本末転倒のような気がしますが、いかがでしょうか。
※認証によって本人しか使えないようにした電子署名がある場合は、印鑑と同様に推定が働くという流れにはなっています。ただし今回のニコスの場合は電子署名がされている訳では無いので、このケースには当てはまらないと思われます。
任意整理について、より詳しい情報が知りたい場合は任意整理のページへ