司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 22 2010

シリーズ 司法書士事務所の見分け方⑤ 面談(1) 

 本日は面談について私の意見を述べてみます。

 まず、やり方について考える前に、そもそも面談が必要かという問題を考えてみましょう。何故ならば、東京に本部がある一部の大型事務所の中には、電話と書類の郵送だけで一度も面談をせずに処理してしまうところもあるからです。果たしてこれは良いことなのでしょうか。

結論から申し上げると、このような面談無しの引き受けは、現在は許されておりません。昨年、日本弁護士連合会(日弁連)及び日本司法書士会連合会(日司連)が出した通達によれば、「債務整理の際に、依頼人と直接、面談をすること」という規定が入っています。少なくとも、面談無しの債務整理は、この規定には違反することになります。

 では、私の意見はどうかと言うと、債務整理を引き受ける場合は、やはり面談は必要だと考えます。

私がそう考える理由は二つあります。一つは依頼人に対する本人確認の必要性です。例えば次のような依頼があったと考えて下さい。遠方の方で(私は愛知県ですから、ここでは九州辺りを想像して下さい)自分の家族に10年以上、消費者金融と取引があって最近、完済した人がいたとしましょう(このケースでは間違いなく過払いになっています)。この人が引き出しから家族の書類を、こっそり出して、あたかも自分が過去に取引をしていたように偽って愛知県の司法書士に過払金請求の依頼をしたとするとどうでしょう。郵送と電話だけで果たして見破れるでしょうか。直接会わない本人確認とは、やはり危険が伴うのです。

私が面談不要論に否定的な、もう一つの理由は、依頼人の方からも司法書士を確認できないということです。

そもそも電話や郵便で対応しているのが本当に広告や宣伝に登場している司法書士なのかどうかは分かりません。会ったことが無い訳ですから確認する方法がありません。ひょっとしたら資格を持っていない、ただの従業員かもしれないのです。

 以上のような理由から私は、引き受ける場合は面談は必要だと考えています。皆さんは、どう思われるでしょうか。

 では、次回は「面談」の続きとして、面談のやり方に焦点を当てて話をしましょう。