11月 11 2025
引田法律事務所の「相続確認ご協力のお願い」 時効(151)
Q 引田法律事務所とは、どんな業者ですか?
A 東京の日本橋にある法律事務所で債権回収を専門に行っている事務所です。特に旧武富士の債権を引き受けた日本保証と言う業者から依頼された回収を大量に扱っているのが特徴です。
Q 引田法律事務所から亡くなった親族宛に「相続確認ご協力のお願い」と言う通知が来ました。どういう通知でしょうか?
A 基本的には亡くなられた方の借金は法定相続人に相続されます。引田法律事務所が、債務者が亡くなったことを知った段階で、この通知を送ってきます。法定相続人を確認させてくれという内容です。

Q 引田法律事務所の「相続確認ご協力のお願い」を放置したら、どうなりますか?
A 放置はおすすめできません。放置すると引田法律事務所は勝手に法定相続人を調査します。借金の契約書があれば正式な利害関係人なので、相続人の調査は法的に可能です。しばらくすると法定相続人に対して直接、請求が来ることになります。
Q では引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」を受け取ったら、どうすれば良いのでしょうか?
A 通知にも書かれていますが、まずは相続放棄ができないかを検討します。死亡から3ヶ月以上経っていても相続放棄ができる場合がありますので、相続放棄に詳しい専門家に相談してみましょう。相続放棄ができない事情がある場合は、次に時効の援用ができないかを検討しましょう。
Q 時効の援用をする時は、相続人の一人からすれば良いのでしょうか?
A いいえ。借金は法定相続人に対して法定相続分で分割されますので、全ての借金を時効で処理するには相続人全員が時効の援用をする必要があります。このことは意外に知られていないので気を付けましょう。あと時効の援用の場合は、後から新たな借金が発見された場合は、その都度、時効の援用をする必要があります。
Q 相続放棄も法定相続人全員からする必要がありますか?
A あります。 相続放棄の場合、法定相続人全員がしないと、相続放棄しなかった相続人に借金の全額の請求が行くことになります。第一順位の相続人が全員相続放棄しても、次に第二順位や第三順位の相続人に借金が回っていきます。ただし相続放棄の場合は、後から新たな借金が発見された場合でも、一度行えば全ての借金に対して効果があります。これは大きなメリットですね。
引田法律事務所について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓









