司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 23 2020

パルティール債権回収の「支払督促」 時効(80)

7:41 PM 時効

パルティール債権回収は、倒産した旧武富士の未払い債権を多く譲り受けている債権回収業者です。他にアプラスからの譲り受け債権なども扱っているようです。

パルティール債権回収の法的措置

パルティール債権回収の請求を放置すると法的措置を取ってくることがあります。パルティール債権回収が法的措置を取る場合、簡易裁判所の支払督促という手続を選択することが多いようです。

パルティール債権回収の支払督促

支払督促は、民事訴訟よりも安い費用で手軽にできる裁判手続です。申し立ては債務者の住所地を管轄する簡易裁判所と決まっています。従って、支払督促は債務者の住んでいる都道府県内の比較的近い簡易裁判所から郵送されてきます。

パルティール債権回収の支払督促が届いたら

支払督促を受け取ってから2週間以内に反論しないと仮執行宣言が出されてしまいます。民事訴訟は受け取ってから第一回期日まで1カ月近く空いていることが普通なです。それに比べて支払督促はかなり期間が短いので注意が必要です。

パルティール債権回収の支払督促に対する反論

反論は督促異議というタイトルで書面でしなければなりません。反論の内容も何でも良いわけではありません。特に「今は支払えないので、分割にして欲しい」という反論は非常に危険です。あとで消滅時効が使えなくなる可能性があるからです。

パルティール債権回収の支払督促に対する解決法

5年以上借入も支払も無い場合は消滅時効で解決できる可能性が高いです。しかし、支払督促の場合、反論の期間が2週間と短いので、早めに専門家に相談して、きちんと法的に整った反論をしてもらうことをオススメします。

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