1月 12 2021
過払金の利率の変更 過払金請求(69)
民法改正による法定利率の変更
令和2年4月以前の法定利率は年5%でした。しかし民法が改正されて、令和2年4月以降の法定利率は3%になりました。この改正は過払金の利息の利率にも影響があります。
過払金の利率は民事法定利率になる
過払金は法的には不当利得と言います。この不当利得返還請求権の利息は、法律上当然に発生する利息(法定利息)であり、契約に基づいて発生する利息(約定利息)ではありません。従って、利率は法定利率が適用されます。
過払金の利息の発生時期
過払金の利息は、個々の返済により過払金が生じた時に発生すると考えられていますから、令和2年4月1日以降における返済によって発生する過払金利息の利率は年3パーセント、それ以前の返済によって発生する過払金利息の利率は年5パーセントと考えれば良いでしょう。
充当合意による考え方もある
一方、過払金は過払金充当合意を含む基本契約に基づいて、取引を一連計算することにより算出されるものです。従って、令和2年4月1日よりも前の時点で一度でも過払金の利息が発生した場合には、それ以降に発生する利息の利率はすべて年5パーセントになると考えることもできます。
ただし、この考え方には貸金業者の激しい抵抗が予想されますので、過払金の返金を急ぐ人には向かないかもしれません。
この問題は一部の弁護士が最高裁まで争って決着するまでは、新たな争点になるでしょう。
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