2月 12 2021
個人再生と消滅時効 時効(84)
個人再生の債権の未払い
個人再生の認可決定が確定した債権のことを再生債権と呼びます。
再生債権は通常3年間の分割払いです。しかし、再生債権が途中で払えなくなってしまった場合どうなるのでしょうか。
個人再生と消滅時効
再生債権についても長期間放置された場合、消滅時効が成立します。
一方で、個人再生は裁判手続なので、通常の訴訟で判決を取られたのと同じ効果があるのか、と言う問題があります。
なぜ問題なのかというと、訴訟の判決の場合は時効期間が10年に延長されるからです。
個人再生の場合の時効期間
結論から言うと、個人再生の場合の時効期間は、相手が貸金業者の場合は通常通りの5年です。個人再生の結果は確定判決とはみなされない、ということになります。
これは個人再生の場合、民事再生法104条3項の適用が無いからです。
民事再生法104条3項
第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
再生債権の消滅時効の起算点
もう一つ注意点として、再生債権の消滅時効期間は、いつから始まるのかという問題があります。(時効期間が始まるポイントを時効の起算点と言います)
通常の借金の返済だと、「期限の利益喪失約款」という条項が契約書に書かれています。
これは一度でも支払いが遅れた場合は、全額を返済しなければならないという契約上の取り決めです。
しかし、個人再生の場合は「期限の利益喪失約款」はありません。
従って、返済日が来た月々の支払分から順番に時効期間がスタートすると考えられます。
結論
このように個人再生による支払いの場合、通常の借金の返済とは異なる部分がいくつかあります。異なる点に注意して時効期間が経過したのが分かったら、専門家に相談して時効援用通知を出してもらいましょう。
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