司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 10 2022

アイフルの任意整理 任意整理(34)

10:46 AM 任意整理

任意整理の受任

司法書士が任意整理の依頼を受けると、まずは取引開示請求を行います。

取引開示請求とは業者に受任通知を送って、その中に「司法書士が依頼を受けたので、今後は依頼人に連絡はとらないように」と「取引履歴を開示して早急に事務所に送るように」という2点を記載します。

※受任通知とは、正式に依頼を受けたことを相手に知らせる通知のことです

アイフルの取引開示

通常、消費者金融はクレジット会社よりも取引開示が早いです。2~3週間くらいで届くことが多いですね。一方、クレジット会社は1~2カ月かかることも珍しくありません。

理由としては、クレジットカードの場合、ショッピング情報が膨大な数の提携店からあがってくるのに時間がかかるからです。

しかし、ここ最近のアイフルは事務が非常に滞っていて、取引履歴が送られてくるのに時間がかかります。1カ月経っても音沙汰無しで、事務所から催促の電話をかけることも多いという状況です。以前はこんなことは無かったので、人員をかなり減らしたのかもしれません。

アイフルの将来利息の付加

取引開示が遅いのは、支払いスタートの時期も遅くなるので、実質的な害はそれほどありません。しかし、これ以外にも最近のアイフルでは将来利息の付加を要求してくることがあります。

将来利息とは、分割払いの和解契約を結んだ後の利息のことを言います。通常、任意整理では将来利息はカットするのが一般的です。しかし、法律で義務付けられていることではないので、相手業者が将来利息のカットを呑まなければ強制することはできません。

アイフルは債務者が誠実でないと判断した時、例えば過去に分割和解契約を結んで、その後の支払いが滞ったことがある場合などには将来利息の付加を要求してくることがあります。

アイフルの任意整理の対処法

仮に不誠実な債務者と判断されて将来利息が付加されたとしても、ひと月あたりの支払額は増やさない方向での長期分割には応じてくれます。支払いに困っている債務者にとっては、これは大変ありがたいことです。

ですから、支払い可能な額で分割を認めてくれるのなら、この条件には応じた方が債務者にとってもメリットがあると私は思います。

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