3月 28 2023
転付命令の効果の時期 強制執行(差押)⑥
転付命令の効果はいつから
転付命令の効果は第三債務者に送達された時から生じます。
しかし、効果が生じるには転付命令が確定している必要があります。
では確定するのはいつからなのかと言うと、債務者と第三債務者に送達されてから1週間後です。
ややこしくなってきましたね。少し整理してみましょう。


債務者と第三債務者
第三債務者とは差押の対象になっている会社(給料の場合)や銀行(預金口座の場合)のことです。
通常、債権執行では債務者が気付いて財産を移すのを防ぐために、第三債務者の方に先に送達します。ですから確定するのは一般的に債務者に送達されてから1週間後になることが多いでしょう。
すると勘が良い人は矛盾に気づくでしょう。転付命令が確定するのは効果が生じるよりも後になるからです。
これはどういうことかと言うと、実務上は確定するまでは効果が生じませんが、確定すると第三債務者に送達された時にさかのぼって効果が生じたとみなす(確定したときを待たないと、効果が発生しないけれど、確定した瞬間に、第三者に送達された日に効果が発生しているものとみなす。)というルールになっているのです。
効果の時期の意味
効果の発生時期を第三債務者に送達された時にさかのぼるのは意味があります。それは前のブログで取り上げた「差押の競合」をできるだけ早く避けるためです。
転付命令は差押の競合を避けるために行われることが多いので、先に送達される第三債務者が受け取った時点で、それ以降に新たな差押があっても競合にならないというルールになっているのです。
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