2月 05 2024
オリンポス債権回収の支払督促は時効で解決できる 時効(121)
オリンポス債権回収は支払督促を多く利用する
オリンポス債権回収は長期間放置された債権を回収する時に支払督促という手段を使うことが比較的多い業者です。支払督促は裁判費用が安く事務処理も少なくて済むというメリットがありますので、このような対応をしているのでしょう。
オリンポス債権回収の支払督促の欠点
しかし支払督促には「既判力が無い」という大きな欠点があります。この欠点を嫌って絶対に支払督促での請求はしない業者もあるほどです。
既判力とは「一度裁判で決着がついたことはひっくり返せない」というルールのことです。ですから民事訴訟での判決で負けが確定した場合は既判力があるので、ひっくり返すことができません。
一方、支払督促の場合は既判力が無いので、同じ内容について再び争うことが可能です。オリンポスの請求を放置している間に支払督促をされてしまった人には朗報となります。
時効期間経過後にされたオリンポスの支払督促はひっくり返せる
貸金業者の借金の時効は5年です。最後の取引から5年以上経過してからされた支払督促ならば、既判力がないので時効援用が可能となります。これについては見逃している法律家もたまにいるので注意が必要です。
最後の取引から5年以内にされた支払督促は時効が中断する
一方、最後の取引から5年以内に支払督促をされた場合は事情が異なります。時効期間が経過する前に支払督促をされた場合は、時効の中断(改正法では更新)となります。
この場合は時効期間が振り出しに戻り、更に時効期間が10年に延長されます。5年以内か5年経過後かで結果がかなり違うのです。
オリンポス債権回収の支払督促は時効期間経過後が多い
オリンポス債権回収は債権回収業者ですから、他の貸金業者が貸した債権を譲り受けて回収するのが仕事です。ほとんどの場合、オリンポスに債権を譲る時点でかなりの年数が経過していることが多いです。
従って、オリンポス債権回収が支払督促をする時は、時効期間経過後であることが多くなります。オリンポス債権回収に支払督促をされていたとしても、時効の可能性を検討してみるべきでしょう。
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