2月 19 2024
給料の前払いと前借りの違い 自己破産㊲
給料の前払いとは
給料の前払いとは、働いた分の給料を給料日よりも前にもらうことを言います。この「働いた分」というのが重要で、働いていない分をもらったら前払いにはならない訳です。
給料の前借りとは
まだ働いていない分を給料日よりも前にもらったら、前借りと言います。文字通り会社からの借入であり、借金として扱われます。途中で退職した場合、前払いは返す必要はありませんが、前借りは借金ですから返さなくてはなりません。
自己破産における債権者平等の原則
自己破産をする場合、「債権者平等の原則」というのがあります。どこか特定の債権者だけに優先して返済することを禁止する、という意味です。ですから、一部の債権者を破産手続からはずすことはできないのです。
つまり、会社から給料の前借りをしている場合、それは会社に対する借金ですから、前借り分を破産手続に含めなくてはいけません。当然、裁判所から会社に破産の通知が届くことになります。ほとんどの債務者は、こうなることを嫌がって自己破産を躊躇するでしょう。
一方、前払いならば借金ではありませんから、破産手続きに含めなくて済むと考えられます。
前借りの場合は破産をあきらめるしかないのか
では前借りの場合は破産をあきらめるしかないのでしょうか。例えば、裁判所に出す前に会社に前借り分を返済して無くしてしまうという方法が考えられます。
しかし、先に返済したら「債権者平等の原則」を破ることになるのでは、と思った方もいるでしょう。その考え方は正しいです。
ただし、債権者平等の原則には例外もあります。それは「債務者が生活を維持していく上で必要不可欠な場合には考慮する余地がある」という考え方です。例えば家賃の滞納分を払わなければ家を追い出されるというような場合です。給料の前借り分の支払いも例外に当たる可能性が大きいと思います。決め手は、優先して支払うことに正当な理由があるかどうかです。
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