10月 01 2024
差押は破産開始決定が出ると停止できる 自己破産㊴
差押と破産手続
給料の差押をされて「何とかならないか」と相談を受けることは多いです。なぜなら給料の差押は、他の差押と違って全額回収されるまでずっと続くからです。
給料が満額もらえない月がずっと続くというのは、かなりこたえるようで「破産すれば何とかなるのか」という質問はよくあります。
破産開始決定が出れば差押は停止できる
破産手続の流れはだいたい以下の通りです。
①書類を集める
②申立書・債権者一覧表・陳述書・財産目録・債務増加の経緯などを作成する
③裁判所に提出する
④裁判所で審査する
⑤審査が通れば開始決定が出る
⑥免責審尋をされる
⑦問題がなければ免責決定が出る
このうち⑤の開始決定が出れば差押を停止させることができます。
給料の差押をされている時は、その旨を裁判所に報告して④の審査を早めてもらうことも可能です。
差押の停止は取消ではない
ただし差押の停止は取消ではないので、差押自体がなくなる訳ではありません。
給料の差押の場合、給料の4分の1が天引きされて、債権者ではなくて会社にストックされます。そして免責決定が出た後で、会社がストックしていた分を受け取ることが出来ます。
なぜなら破産手続は免責決定が出て始めて借金の支払義務が無くなるからです。
免責決定で差押の取り消しができる
免責決定が出ると支払義務が免除されますので、差押の意味が無くなります。この段階で始めて差押を取り消すことができます。開始決定の段階では、その後の免責決定が出ない場合もあるので、取消ではなく停止に留まっているのです。
ただし開始決定が出た後、免責決定が出ないケースというのはほとんどありませんので、債権者の中には開始決定が出るとあきらめて、差押を自ら取り下げてくるケースも少なくありません。
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