司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 19 2007

任意整理の分割払い

9:09 PM 任意整理

 取引期間が7年以上の長期にわたる人は過払いの可能性があります。うまく、過払いになっていれば後は取り戻すだけですから依頼した人にとっては、メデタシメデタシで、あまり問題はおきません。しいて問題になる可能性はクレディアのように破綻した時くらいです。

ところが、取引期間が短かったり、あるいは取引期間が長くても過払いにならなかったりした時(取引の仕方によっては、こういうケースもあります)は、分割払いの交渉を成立させなければなりません。実は、これが最近やっかいになってきているのです。

主要な消費者金融(武富士・アコム・プロミス・アイフル・GEコンシューマー・CFJなど)やクレジット会社の場合は、今まで通り分割払いに応じてくれる場合が多いのですが、中堅以下の消費者金融業者では、だんだん分割払いに対して厳しいことを言うようになってきています。

中堅以下の業者は今や、いつ倒産してもおかしくないと言われていますので、我が身の事情も影響しているのでしょう。分割払いの交渉の時に「分割にするなら将来の利息もつけてくれ、つけてくれないなら和解に応じない。」と言ってくるようになってきています。

任意整理と言えば「将来利息のカット」は、今までは常識でした。しかし実は法的な根拠は無いのです。もし、業者が訴訟をしてきたら債務者が不利なのです。「生活が困窮している債務者に将来利息の支払は無理だから」という理由で、一種の紳士協定のような習慣となってきたものでした。

業者自体が倒産するかもしれないという状況に陥って、紳士協定を破る業者が増えてきた訳です。

これは重大な問題です。最後の手段としては特定調停があります。最近、特定調停に回して成功したという事例を聞きましたから、業者もそこまでやれば応じるということなのでしょうか。

いずれにしても、今後は分割払いの時は注意する必要があるでしょう。