司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 09 2024

鈴木康之法律事務所の「督促状」時効(133)

1:40 PM 時効

鈴木康之法律事務所とは

鈴木康之法律事務所は債権回収を専門に行っている部署を持っている法律事務所です。引田法律事務所や子浩法律事務所などと同じ系統の事務所と言えるでしょう。ただし引田や子浩と比べると債権回収部門は小規模という印象です。

鈴木康之法律事務所が多く手掛けているのは、ジャックス債権回収やアプラスと言った業者の回収業務です。(他の業者の回収も行っているとは思います)

鈴木康之法律事務所から届く督促状

鈴木康之法律事務所から督促状というタイトルの書面が届くことがあります。

督促状の内容を要約すると「このまま未払いを放置し続けると、法的手続を検討せざるを得ない」というものです。法的手続とは「裁判をして判決を取って、あなたの口座や給料を差し押さえますよ」という意味でしょう。

法律事務所が言ってくると、より実行してきそうな気がしますよね。放置するのは危険でしょう。

鈴木康之法律事務所の督促状の時効の確認

鈴木康之法律事務所の督促状は非常にシンプルな内容で情報が少ないのが特徴です。この点、れいわクレジットの書面とよく似ています。

通常、法律事務所からの書面は弁護士らしく非常に詳しい情報が記載されていて、書面を読めば必要な情報はだいたい得られることが多いです。しかし鈴木康之法律事務所の書面は最低限の情報しか書かれていません。

このため書面から時効期間が経過しているかを把握するのが困難です。よって債務者の記憶によって判断することになります。5年以上返済をしていない記憶があれば、時効で解決できる可能性が高いです。民事の時効は放置していても成立しませんので、時効に詳しい専門家に相談しましょう。

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