司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 12 2024

シーエスジーの「お知らせ」時効(136)

10:52 AM 時効

シーエスジーとは

シーエスジーは札幌に本社がある貸金業者です。他の業者から譲り受けた未払い債権の請求を積極的に行っていますが、いわゆる債権回収会社(サービサー)ではありません。

シーエスジーが請求してくる未払い債権は、元は小規模の消費者金融のものが多く、大手の有名どころから譲り受けたものは少ないという特徴があります。

また、弁護士法人みずなら法律事務所がシーエスジーの代理人として通知書を送ってくる場合もあります。覚えておきましょう。

シーエスジーから届く「お知らせ」

シーエスジーから「お知らせ」という書面が届くことがあります。これは、債権譲渡及び債権譲受通知書という書面が届いた後または同時に送られてくることが多いようです。

内容を要約すると「債権を譲り受けて、今後はシーエスジーが債権者になるので、返済についてはシーエスジーに連絡するようにしてください」というものです。

法的手続きや差押などの脅し文句は書かれてないことが多いです。ただし請求を何度も放置し続けていると、文言も厳しくなってくる可能性はあります。

シーエスジーから請求を受けた時の対処法

書面の下段には、かなり詳しい借金の情報が書かれていて、これは助かりますね。この情報の中に「返済期限」・「最終取引日」という項目が見つかったら注目してください。

この「返済期限」・「最終取引日」 の日付が5年以上前だったら時効で解決できる可能性が高いです。民事の時効は放置していても請求は止まりません。時効に詳しい専門家に相談してください。

債権譲渡日は時効の基準にはなりませんので注意してください。債権譲渡日から5年経っていなくても、最後の返済から5年以上経っていれば時効の可能性はあります。

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