2月 20 2012
財産開示
最近は貸金業者の経営状態が悪化する一方なので、過払金の回収が以前に比べて困難になっていることは、このブログでも何度も取り上げてきました。中堅以下の業者に関しては判決を取っても支払わず、その後、強制執行(差押)をしても空振りに終わることが珍しくありません。
では、このような業者に当たった場合、過払金を諦めるしかないのでしょうか。「そんなの悔しくて、我慢できない」という人も多いことでしょう。実は私も、そう考える一人です。
そこで強制執行が空振りに終わった場合に、何か出来ることは他にないだろうかと考えたところ財産開示という手続があることに気づきました。
これは、業者が差し押さえ可能な財産を隠している可能性がある為、裁判所を通じて、それを明らかにしようという手続です。
具体的には、財産開示の申立をすると、相手方は裁判所に、財産を明らかにする為に財産目録を提出しなくてはなりません。もし、これを決められた期限までに提出せず、更に決められた出頭日に欠席すると(ようは裁判所の指示に対して従わずに無視した場合)、30万円以下の過料が課せられます。(過料とは行政罰の用語です。これに対して刑事罰の場合は罰金と呼びます)
ということは、業者は何もしなかったら過料を払わせられることになりますから、だったら財産を開示しようとか、あるいは過払金を払ってしまおうとか、圧力になる可能性がある訳です。(特に30万円以下の過払金の場合は、払ってしまった方が安くすみます)
私としても初めての試みなので、期待どおりの結果になるかどうかは今のところ分かりません(これらの業者は開き直っていますから、過料ですら無視するかもしれません)。しかし、過払金を支払わないで平気な顔をしている貸金業者に対して一矢報いる為には、チャレンジする価値はあるかなと思っています。また、結果が出たら報告いたします。









