8月 30 2012
派遣社員・契約社員の個人再生
個人再生を選択する場合、3年間かけて減額した債務の支払いをすることになるので、定期収入があることが条件になります。しかし、長引く不景気の為、雇用が不安定になり、定期収入の確保が難しくなっているのが実情です。
その場合、例えば、派遣社員や契約社員は個人再生が可能なのかという質問がよくあります。結論から言うと、可能です。ただし、手取り給与の額が、減額された後の債務額を月割にした金額に生活費を加えた額を上回っていることが必要です。この条件を満たしている限り、正社員でなくても個人再生は可能なのです。
もちろん、3年間支払っていく手続きですから、3年以内に派遣や契約の打ち切りの見込みが低いことも重要な条件になります。まあ、これに関しては未来のことは誰も正確には分かりませんから、現時点での見込みということになります。(明らかに来年、打ち切りの予定があったりする場合はダメということです)
では、派遣社員・契約社員の給料だけでは個人再生の支払条件を満たさない場合は、あきらめるしかないのかと言うと、そうとも限りません。こういう場合の方法としては、次の二つが考えられます。
一つは、同居の家族の収入を合算することです。同居の家族の収入は、個人再生の支払可能性を判断する際に、加えることが認められています。配偶者が働いていれば最も分かりやすいですが、祖父母の年金収入でも祖父母の了解があれば加えることが出来ます。依頼人の中には、個人再生の条件をクリアする為に、祖父母と新たに同居した人もいます。
一方、子供が働いている場合の収入は、裁判所は辛く見る傾向があります。何故なら、子供は自分の収入を全額、自分のために使ってしまう場合が多いからです。今どき、実家に収入の一部を入れる子供は珍しいと裁判所は判断している訳です。
二つ目は、副業(アルバイト)をすることです。正社員ではありませんから副業は禁止されていない場合も多いでしょう。これで実質の収入を増やす訳です。もちろん長期的に勤めることを裁判所に納得させることは必要です。
このやり方の注意点は、あまり、はりきりすぎると健康を害してしまい、元も子もなくなる可能性があることです。あくまで、長期間、続けられる程度にしておかないと、後で取り返しのつかないことになりますので気をつけましょう。
あと、付け加えると、現在は無職の人であっても、就職の内定の証明が出来れば(ハローワークの証明書など)、個人再生の手続きは可能です。
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