司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 03 2008

アエル民事再生 その2

 消費者金融アエルが民事再生を申し立ててから約10日ほど経ちました。債権者説明会などが開かれて、少しずつ詳細が明らかになってきました。

先週のブログでも話題にしましたが、民事再生には債権届出期間というものがあります。債権者(アエルに過払金返還を求める人は債権者になります)が、アエルの残り資産の中から配当を受け取る為には、債権届出期間中に届出をしなくてはならないのです。この届出期間が6月30日までと決まったようです。

従って、アエルに対して長期間の取引がある人は6月30日までに届出をする必要があります。5年以上の取引がある人は過払いの可能性がありますので、急いだ方が良いでしょう。早めに専門家に相談して下さい。

尚、アエルは6月30日を過ぎても届出を受け付ける予定だと発表しているようですが、これはあくまでも特例です。届出期間を過ぎても認められるのは裁判所が認定した場合だけですから、全てが認定されるとは限りません。(全部が認定されない可能性もあります)

従って、現時点では6月30日に間に合うように届出をするべきでしょう。