司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

7月 17 2013

名古屋本庁の個人再生事件の取り扱いの変化②

4:15 PM 個人再生

以前、名古屋本庁の再生係の取り扱いが変化して再生委員が選任される確率が低くなり、債務者にとっては申立がし易くなったという話をしました。今回は、その続きです。何と更に、債務者にとっては良い方向に変化しているのです。

今までは、たとえ再生委員が選任されなかったとしても、裁判官との直接面談が行われていました。再生委員が選任された場合は通常2回面談がありますが、選任されない場合は裁判官との面談が1回となっていました。

面談回数が1回に減るわけですから、もちろん再生委員が選任される時よりは負担が少ないのですが、それでも1回は裁判所に行かなくてはなりません。

ところが最近は、この裁判官との1回の面談すら省略されるケースが増えてきました。この場合、一度も裁判所に行くことなく書類審査だけで済んでしまうのです。

実は、三河や岐阜・三重などでは以前から面談は無く書類審査だけだったのですが、最近の名古屋本庁は同様の取り扱いになってきているのです。

裁判所という組織は、以前にも説明したように、人事異動などで取り扱いが急に変化したりします。この取り扱いも、いつまで続くか分かりません。

そう考えると、まさに今は名古屋市およびその周辺で個人再生を検討している人にとって、またとないチャンスと言えると思います。取り扱いが大きく変わる前に相談に行かれることを、おすすめします。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/