司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

8月 06 2013

消滅時効に対するアイフルの反論

アイフルが最近、消滅時効の主張に対して厳しい対応をしているようです。昔からこの業者は、やっかいな反論をしてくることで有名でしたが、これだけ消費者金融業界が不況になっても、その体質は変わる気配がありません。(むしろ不況になったことによって、より強化されたのかもしれませんね)

具体的には、最終取引日から5年以上経過して、途中、裁判上の請求などがなければ通常は消滅時効が成立し、司法書士が消滅時効の援用通知を送付すれば、それ以降は業者の請求は止まるのが、今までのパターンでした。アイフルも例外ではありませんでした。

ところが最近は、「債務者が途中で債務承認をしているので、消滅時効は中断している。よって、未だ時効ではない。」という反論をしてくるようなのです。また、この反論を裏付ける為に、債務者との会話記録なるものをアイフルが用意していて、「○年○月○日○時○分に、債務者と以下のような会話をした」という詳細なものが出てくるようです。恐らく電話などの記録なのでしょう。大手の消費者金融は電話の内容を録音していることが多いですから、そこから作成しているとすると、これは相当に有力な証拠になる可能性があります。

もし上記のような証拠が裁判上で実際に出てきたら、これは消滅時効の主張は通らない可能性は充分にあります。そういう場合は、利息制限法に引き直した後の債務は支払わざるを得ないことになります。

こうなった場合、個人再生や自己破産などの手続で債務を圧縮することも検討した方が良いでしょう。会話の記録を取られてしまった以上、仕方がありません。他にも助かる手段はあるわけですから、プラスに考えていきましょう。