3月 15 2016
残業代請求 解決事例⑥
20代男性 小規模企業
未払い残業代 約40万円
従業員が10人未満の小規模な会社で、タイムカードも機械式では無く手書きで毎日記入するタイプでした。本人は、過去2年分のタイムカードを全て保管していたので、推定計算をする必要はありませんでした。
ただ、小規模な会社にありがちな、労働基準法に従ったルールが未整備で、正直、いい加減に運営されていました。こういうタイプの会社は、いざ争いになった時に、法律による合理的な説得が通じないことが多々あります。ようは、「今まで当然のようにやってきたことだから何が悪い」という態度です。この会社も例外ではありませんでした。
まず内容証明で請求しましたが、通常なら、例え強引であっても一応は法律に基づいた反論が返ってくるものですが、ここの場合は、「早朝出勤は確かにあったが、そんなものはどこでもやってる、だから残業ではない」とか、「残業代は、賞与に含めて支払っているから、未払いは無い」とか、「就業規則に書いていないけど、みなし残業代は認められる」とか、もう法的には無茶苦茶な反論が返送されてきました。正直、先が思いやられるなと感じました。
このケースでは、タイムカードが全てそろっていたので、労働審判ではなく民事訴訟を選択しました。民事訴訟は労働審判のように3回以内という制限が無いので、長引く可能性がありますが、一方で、話し合いが前提の労働審判と違って、例え和解になっても解決金の割合が高い傾向があります。
民事訴訟を提起して、相手方から答弁書が送られてきました。見ると、内容証明の後の反論書とたいして変わらない内容だったので、「まあ、これなら裁判では通用しないだろうから有利に進むだろう」と思いました。ただ、唯一気になる点は、小規模会社の社長にたまにあるのですが、どれだけ不利になろうが、どれだけ長引こうが、絶対に自分の主張を引っ込めずに、しつこく争ってくる場合があることです。(なまじ法律の知識が無いだけに、合理的に不利だという判断が出来ないのでしょう)。
今回の場合は、幸いなことに、相手は初回から金額交渉のテーブルにつきました。内容証明の段階では1円も払おうとしなかった訳ですから、大進歩でしょう。裁判所も「法的には労働者側の主張の方が筋が通っている」というスタンスで社長に説明していたのが大きかったのでしょう。それでも、最初に社長がしぶしぶ提示した金額は低かったので、こちらは「その金額では合意できません」と裁判官に伝えました。
最終的には、2週間以内という早期の支払いを条件にして合意できる金額で決着しました。それにしても、金額交渉する気があるのなら、内容証明の段階で連絡して欲しいものです。通常は、内容証明の後に金額交渉が無い会社は、裁判になっても強硬姿勢を貫いてくる場合が多いのです。私は長引く覚悟をしていましたので、正直、拍子抜けした部分もあります。
結果的には満足のいく決着となりました。民事訴訟で解決した事例です。
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