司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 14 2016

時効(時効援用)① 債権者への連絡はリスクがあります

5:46 PM 時効

債権者から請求の通知が来ると、その内容は、「受け取ったら、すぐに電話を下さい」、「このままだと法的手段を取ります。その前に連絡して下さい」、「今すぐ連絡してくれれば、分割や減額にも応じます」などと書かれていて、とにかく債権者に連絡をさせることを強調している場合が多いです。
これは何故かと言うと、債権者が「債務承認」を狙っているからです。

債務承認とは、「支払いの約束をする」「実際に支払いをする」などの行為があると成立します。債務承認があると、せっかく時効期間が経過していても振り出しに戻ってしまい、債務承認があった時点から再び時効期間がスタートします。(最後の支払いから5年間というのは、ここから来ています)

例えば、最後の取引から6年が経過している人は、このまま司法書士に頼んで時効の援用をすれば、支払義務は無くなります。しかし、司法書士に頼む前に債権者に連絡をして、そこで話をしているうちに、うっかり誘導されて支払いの約束をしてしまい、その会話を録音されていたとしたら、後で録音データを証拠として提出された場合、時効による解決が出来なくなる可能性があります。

債権者は債権回収のプロですから、あの手この手で債務者を誘導して、何とか債務の承認をさせようと試みるでしょう。一般の方が乗り切るのは、なかなか大変だと思います。だからこそ、債権者への連絡はリスクがあるのです。

せっかく時効が成立しているのに時効による解決が出来なかったとしたら、非常にもったいないことです。債権者から通知が来たら、連絡をする前に司法書士にご相談下さい。

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。