司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

4月 11 2017

無職だと個人再生は出来ないのか?  個人再生(38) 

1:12 PM 個人再生

原則としては、個人再生は定期収入があることが条件になっています。減額した後の借金を3年の分割払いで支払っていくことが前提の手続だからです。しかし、無職の人でも個人再生が可能な場合があります。現実に、私が取り扱った依頼で、無職の時に相談を受けて個人再生の認可をもらった事例が複数あります。

もちろん無条件で認可をもらえる訳ではありません。無職で認可を得るには、2~3カ月以内に就職する予定があり、給料の額もだいたい分かっている場合に限ります。

逆に言えば、上の条件を満たしていれば、個人再生をあきらめる必要はありません。他の事務所で「出来ない」と言われて私の事務所に来て、条件を満たしていることが分かったので手続をして、無事に認可を得たケースが現実にあります。

個人再生の場合、全体の件数が少ないので(自己破産の10分の1程度)、慣れていない専門家も結構います。相談の時に経験の少ない専門家に当たると、上記の事例のように、可能なのに不可能と判断されてしまう可能性もあります。

無職でも就職予定がはっきりしているのなら、個人再生を検討する余地はありますので、知っておいて下さい。

より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/