司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

10月 06 2017

アビリオ債権回収の「お知らせ」 時効(19)

5:12 PM 時効

アビリオ債権回収から「お知らせ」というタイトルの書面が届く場合があります。中を読むと以下のような文章が書かれています。

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
さて、早速ではございますが、当社が有する「請求内容」欄記載の債権について、お支払期日が過ぎても、ご入金の確認が取れておりません。お忘れかと思いますのでお知らせいたします。ご入金に際しましては、誠にお手数ですが、事前に金額確認のお電話をくださるようお願いいたします。ご連絡をいただく際にはお名前およびお客様番号を担当までお伝えください。
なお、本状行き違いの場合はご容赦のほどお願い申し上げます。

一見、ていねいな表現で脅しのような文句も無く、「金額の確認」で連絡をくれ、と書かれています。上の方にはフリーダイヤルまで載っているので、何だか、つい電話をしてしまいそうな、うまい文章になっていますが、ちょっと待ってください。

下の「請求内容」の欄を見ると、左側に「支払期日」という項目があります。そして右側に「最終貸付日」という項目もあります。この両方の日付が今から5年以上前だった場合、消滅時効が成立している可能性が極めて高いのです。(アビリオは支払日と貸付日が分かる書面を送ってくる確率の高い業者なので、これを利用しない手はありません)

もし、上記に当てはまるのなら、絶対に電話をしてはいけません。電話をすると、せっかく成立していた消滅時効が使えなくなる可能性があるからです。(理由については、下記のアドレスをクリックして下さい。詳しい情報が載っています)。業者側も、消滅時効を使わせない為に電話を要求している側面があるのです。

電話をする前に司法書士などの専門家に相談に行きましょう。消滅時効について経験のある専門家が良いでしょう。

より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/guild/