10月 31 2017
オリンポス債権回収の「法的措置予告通知」 時効(23)
オリンポスは北海道に本拠を置く債権回収業者で、傾向としては、あまり行儀の良い方の業者ではありません。(それでもギルドよりはマシですが)。元の債権者が武富士系の場合と、CFI系(アイク・ディック・ユニマット)の場合が多いのが特徴です。
オリンポスは何度も、しつこく催告状を送ってくることが多いですが、その中に「法的措置予告通知」と言う書面があります。内容は以下のようなものです。
法的措置予告通知
当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。
しかしながら、本書面発効日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。もっとも、当社と致しましては話し合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。
つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態の悪化を防ぐためにも、下記「請求債権に関する表示」欄記載の請求債権合計額のお支払いについて、本状到着後、速やかに上記連絡先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願い致します。
この文章の下に各種の情報が記載されています。
例えば、「原契約に関する表示」と言う欄には、もともとの債権者はどこだったのかが通常書かれています。また、オリンポスは債権の回収受託も積極的に行っているので、その場合には現在の債権者がどこかも記載されています。(オリンポス自身が債権者の場合も、もちろんあります)
中でも特に注目して頂きたいのが、「請求債権に関する表示」と言う欄に記載されている「最終約定弁済期日」という項目です。これは本来、弁済する約束の期日という意味ですが、法的には消滅時効のスタート時期を表しています。従って、この最終約定弁済期日から5年以上経っている場合は、消滅時効の援用により借金を支払わなくて済む可能性があります。
もし条件に当てはまっている場合は、業者に連絡する前に、時効に詳しい専門家に相談しましょう。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/olympus/









