12月 25 2017
残業代の時効期間は変わらない 残業代請求⑰
2020年4月から民法が改正されます。その中で短期消滅時効の規定が大幅に改正されて、5年に統一されることになっています。
今までは、飲食代のツケやホテル代などは1年、塾や習い事の月謝は2年、医療費は3年など、バラバラに決められていて、複雑で分かりにくいとされていた為です。
では未払い残業代の請求権の2年という時効期間は、どうなるのでしょうか。
実は、未払い残業代に関しては、時効期間は2年のまま変わりません。何故でしょうか。
理由は、残業代の時効期間は民法ではなく労働基準法の規定だからです。労働基準法が改正される訳ではないので影響を受けないのです。
ですから、2020年4月からは5年分請求できるのでは、と思った人には残念ですが、残業代の請求期間は今までどおり2年間となります。
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