司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

5月 15 2009

シリーズ 自己破産④ 破産を決意した時に必要なもの(前半)

12:40 PM 自己破産

 ご無沙汰しておりました。本日は、「破産を決意した時に必要なもの」をテーマに、お話ししましょう。種類が多いので前半と後半に2回に分けて紹介します。では、今回は前半です。

 まずは、市区町村役場で取得できるものから説明しましょう。

「戸籍謄本」 抄本ではなく謄本が必要です。謄本とは家族全員が記載されているものです。

「住民票」 これも世帯全員が記載されているものが必要です。注意すべきなのは、例え一人暮らしでも世帯全員分で申請する必要がある点です。そうしないと住民票の下部に「この住民票は世帯全員分である」という一筆が入らないからです。この一文が入らないと裁判所は他に同居人がいるのではないかと判断する可能性があります。あとは本籍と続柄の記載を必ず入れることも忘れないで下さい。入れないで申請すると裁判所から取り直しを命じられることになります。

「公的手当取得証明書」 代表的なものは児童手当ですが、他にも受け取っている場合は金額が分かる証明書が必要になります。

「所得証明書」 通常は、給与明細などを添付しますが、失業している人は所得が無いことの証明として必要です。

 次は、法務局で取得できるものです。

「登記簿謄本(登記事項証明書)」 賃貸以外に住んでいる場合は、誰の名義かを明らかにする為に必要です。

 あとは役所以外で集めてくる書類です。(自分で作成するものも含みます)

「家計簿」 これは自分で作成するものですね。つけていない人がほとんどでしょうが、裁判所に提出する為に新たにつける必要があります。自分の状況を把握する為にも今後は習慣にしましょう。

「本人の給料明細」 破産申立前2~3ヶ月分が必要です。自営業の場合は確定申告書が必要です。給与明細で注意すべきなのは、控除の部分に会社借り入れや、積立などの項目が挙がっている場合です。会社借り入れは新たな破産債権者として会社が加わることを意味します(会社の借金だけ支払うことは破産法では許されていません)。また積立は、新たな財産があることを意味しますので裁判所に報告しなければなりません。これらの項目は本人が気がついていないことも多いので注意が必要なのです。

「源泉徴収票」 直近のものが必要です。無くされている場合は会社に再請求することになります。

「同居人の収入証明」 給与明細や所得証明、あるいは年金受給証明などが必要です。よく、家族が破産に巻き込まれると心配される方がいますが、そのようなことはありませんので、安心して下さい。

「賃貸借契約書」 賃貸に住まわれている方は必要です。社宅として賃料が給与天引きの場合は不要です。(この場合、契約書は会社が持ってますから)

 だいぶ多くなってきましたが、まだまだありますので、前半はこの位にしておきましょう。では、次回は後半として続きの書類を取り上げます。