5月 27 2009
シリーズ 自己破産⑥ 破産しても残る財産(前半)
今回の話題は「破産しても残る財産」です。これも結構大きなテーマなので、前半と後半に分けて取り上げます。
まず、覚えて欲しいのが破産には大きく分けて2種類あるということです。
一つは管財事件と言い、破産管財人が裁判所から選任されて、破産者の財産を調査して、生活に必要な最低限の物を残して、換価できる財産を金銭に換えて債権者に分配します。この間、破産者は引っ越しの制限を受けたり、郵便物を管財人に点検されたりと、いろいろと制約があります。また、破産を申し立てるにあたって裁判所に納める予納金も約40万と、かなり高額になっています。(最近は少額管財と言って20万くらいで済む場合もありますが、それでも結構な額ですね)
二つ目は、同時廃止事件と言い、破産者の財産が総額で40万未満の場合(名古屋地裁の基準です)、管財人は選任されず、破産者の財産の換価も行われないで破産手続きが進んでいきます。要するに40万未満の財産はまるまる残るということになります。これは管財事件の予納金が約40万なので、予納金を支払ったら破産者に財産が残らない場合は管財人を選任しても仕方が無いからです。ちなみに同時廃止事件の予納金は約1万5000円です。管財事件とは随分と違いますね。
では、申立比率はどうなっているかというと、圧倒的に同時廃止事件が多くて、9割近くを占めています。管財事件になる人の大半が事業主や法人なので、個人の破産と言えば、ほとんどが同時廃止と言っても過言ではありません。
このような事情を踏まえて、本日の話題も同時廃止事件についての説明になります。では、どのような基準で同時廃止と認められるのでしょうか。(以下は名古屋地裁の基準です)
まず、財産の総額が40万を超えないことです。これは先ほど説明しましたね。でも基準は、これだけではないんです。
次に単品で30万を超えないことです。ようするに財産が単品で39万だった場合は同時廃止とは認められないことになります。ちなみに保険31万と預金8万でもダメです。保険29万と預金10万ならOKということになりますね。あと、この場合の単品とは一つの項目という意味になります。例えば生命保険に3本入っていて、15万と10万と10万の返戻金があったとしたら、生命保険単品で35万と判断されてしまいます。
次に退職金ですが、これはすぐに受け取れる財産ではありませんので特例が設けられています。具体的には申立時に自己都合で退職したと仮定した時の退職金の8分の1が財産とみなされます。(もちろん実際に退職する必要はありません)
次に車ですが、ローンが残っていない車が財産評価の対象になります。何故かと言うと、ローンが残っている場合はローン会社が車を引き揚げてしまう場合が、ほとんどなので、手元に車が残らないからです。ではローンの終わった車に関しては、国産車であれば、普通乗用車は5年、軽自動車は4年を経過していれば無価値と判断されます。要するに財産に含まれませんから車は残るということです。上記以内の年数であったり、年数に関係なく外国車の場合は、車の査定をしてもらって、その査定額が財産となります。
さて、長くなりましたので本日は、ここまでと致しましょう。この続きは次回に回します。









