4月
13
2009
さて、今回からは新シリーズとして「自己破産」を取り上げます。
あれ、まだ取り上げてなかったの、と思われるかもしれません。その位、債務整理の中ではポピュラーな手続です。個人再生や過払金請求が比較的、新しい手続であるのと比較して、自己破産は古くからある手続で、ひと昔前は債務整理と言えば自己破産という時代もありました。このシリーズでは、新しい手続を最初に紹介していましたので、自己破産が後回しになってしまいました。
ところで、自己破産については未だに悪いイメージが、つきまとっているように思います。あきらかに自己破産しか方法が無いと思われる相談者の中にも、この悪いイメージの為に二の足を踏む人が少なからず存在します。
しかしながら、一般に広まっている悪いイメージのうち、ほとんどは正確な知識が無い為の誤解に基づくものだというのが、私の感想です。
良く言われている、「戸籍に記載される」、「選挙権が制限される」、「賃貸住宅を追い出される」、「家族全員がブラックリストになる」、「一度、登録されたブラックリストは一生、消えない」、「生活必需品も含めて財産は全部、没収される」、「今の会社は辞めなければならない」、などは全て間違っています。
これらの噂は、デマと言っても良いでしょう。しかしながら、このデマが結構、本気で信じられていますから、情報と言うのは意外と当てにならないものです。このブログを読んでいる皆さんは、ひっかからないように気をつけましょう。
正確な知識が無い為に、自己破産を拒否してしまって、助かるはずの人が助からないというのは本当に不幸なことです。
個人再生や任意整理は無理だけど、自己破産なら助かるという人は確実に存在します。そういう人が間違った悪いイメージに引きずられて、助かる道を逃してしまわないように正確な知識を仕入れていきましょう。
では、次回から手続の詳細について、順番に説明して行きます。
2月
12
2008
今日は破産の時に質問されることが多い財産基準のことについて、お話しましょう。
破産には管財事件と同時廃止事件の2種類があって、破産を申し立てる人の大半が同時廃止事件になります。
ちなみに管財事件とは破産管財人が裁判所から選任されてきて債務者の財産を調査して換価できるものは換価して債権者に分配する制度です。
しかし現実には、破産を考える人は目ぼしい財産を持っている人は少なくて、それに伴い裁判所が「換価処分をする必要無し」と認めたのが同時廃止と呼ばれる制度です。この場合、破産管財人は選任されません。現状では破産申立の8割~9割が同時廃止事件で占められています。
では、どうすれば同時廃止が認められるのかというと、その基準は各裁判所で異なっています。ここでは私の地元の名古屋地裁について説明しましょう。
名古屋地裁の場合、財産の総額で40万円以上の場合は、同時廃止は適用されないとしています。裁判所が問題にする主な財産は、預貯金、自動車、不動産、保険、退職金、積立金、有価証券などです。(現金は別基準がありますので省きました)
では40万円以内ならば全てOKかと言うと、実は更に細かい基準が設けられています。例えば、個別品目で30万を超えるとダメ、退職金は8分の1が20万以上の場合は積立の指示、国産車は5年以上なら無価値とするが外国車はこの限りではない、不動産はローン残高が時価の1.5倍以上の場合は認める、などが挙げられます。
一見、厳しそうに見えますが、実際には破産を考える人の大半は、ほとんど財産らしいものを持っていないのが普通なので、あまり問題にはなることは多くありません。
ただ、過去の経験では、他は全てクリアーしているのに、これだけが基準を超えていたというものが二つありました。一つは退職金、もう一つは親が債務者名義でかけていた生命保険です。同時廃止破産を考える場合は注意した方が良いでしょう。(親が債務者名義でかけていた保険の払い戻し金は債務者の財産とみなされます)
11月
12
2007
最近、見たニュースで近い将来、自己破産の件数が60万件になるのではないかという予想がされていました。近年、最も多い時で20万件ちょっとですから、これは、もし実現したらトンデモナイ数字です。
しかし何か根拠があるからニュースに取り上げられていると考えると、その根拠は何でしょうか。それは、改正貸金業法で定められている「総量規制」というルールが近いうちに実行されるからです。
この規制は「全ての貸金業者は貸し出しをする時に、申込者の年収と借入状況を詳しく調査して、申込者の年収の3分の1を超える貸し出しを禁ずる」というものです。これが実行されると、現在、借り入れている債務者のうち、かなりの人達が、いきなり借入が一切出来なくなるという事態が予想されています。
借入が出来なくなれば「借りて返す」ことは不可能になりますから、借りなければ返せなかった人達は支払困難に陥ります。こうなっては債務整理をするしか方法が無くなってしまう訳です。
それでも取引期間が長い人は任意整理で何とかなるかもしれませんが、取引期間が比較的短い人は債務が、かなり残りますから自己破産をする人が急増するだろうという予想が成り立つ訳です。それにしても60万件という数字は今までの3倍ですから本当に、ここまで増えたら大変な事態になるでしょう。
私としては予測が、はずれてくれることを祈るばかりです。