司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

自己破産

5月 15 2009

シリーズ 自己破産④ 破産を決意した時に必要なもの(前半)

 ご無沙汰しておりました。本日は、「破産を決意した時に必要なもの」をテーマに、お話ししましょう。種類が多いので前半と後半に2回に分けて紹介します。では、今回は前半です。

 まずは、市区町村役場で取得できるものから説明しましょう。

「戸籍謄本」 抄本ではなく謄本が必要です。謄本とは家族全員が記載されているものです。

「住民票」 これも世帯全員が記載されているものが必要です。注意すべきなのは、例え一人暮らしでも世帯全員分で申請する必要がある点です。そうしないと住民票の下部に「この住民票は世帯全員分である」という一筆が入らないからです。この一文が入らないと裁判所は他に同居人がいるのではないかと判断する可能性があります。あとは本籍と続柄の記載を必ず入れることも忘れないで下さい。入れないで申請すると裁判所から取り直しを命じられることになります。

「公的手当取得証明書」 代表的なものは児童手当ですが、他にも受け取っている場合は金額が分かる証明書が必要になります。

「所得証明書」 通常は、給与明細などを添付しますが、失業している人は所得が無いことの証明として必要です。

 次は、法務局で取得できるものです。

「登記簿謄本(登記事項証明書)」 賃貸以外に住んでいる場合は、誰の名義かを明らかにする為に必要です。

 あとは役所以外で集めてくる書類です。(自分で作成するものも含みます)

「家計簿」 これは自分で作成するものですね。つけていない人がほとんどでしょうが、裁判所に提出する為に新たにつける必要があります。自分の状況を把握する為にも今後は習慣にしましょう。

「本人の給料明細」 破産申立前2~3ヶ月分が必要です。自営業の場合は確定申告書が必要です。給与明細で注意すべきなのは、控除の部分に会社借り入れや、積立などの項目が挙がっている場合です。会社借り入れは新たな破産債権者として会社が加わることを意味します(会社の借金だけ支払うことは破産法では許されていません)。また積立は、新たな財産があることを意味しますので裁判所に報告しなければなりません。これらの項目は本人が気がついていないことも多いので注意が必要なのです。

「源泉徴収票」 直近のものが必要です。無くされている場合は会社に再請求することになります。

「同居人の収入証明」 給与明細や所得証明、あるいは年金受給証明などが必要です。よく、家族が破産に巻き込まれると心配される方がいますが、そのようなことはありませんので、安心して下さい。

「賃貸借契約書」 賃貸に住まわれている方は必要です。社宅として賃料が給与天引きの場合は不要です。(この場合、契約書は会社が持ってますから)

 だいぶ多くなってきましたが、まだまだありますので、前半はこの位にしておきましょう。では、次回は後半として続きの書類を取り上げます。

 

5月 01 2009

シリーズ 自己破産③ 破産にまつわる間違った噂

 今回は、一般に浸透している間違った噂についてです。

 第一回でも簡単に取り上げましたが、破産には間違った噂が非常に多く、しかも結構、信じられているので影響力を持っています。以下、順番に検証していきましょう。

噂① 「戸籍に記載される」 

 これは破産に関する噂でもトップクラスに広まっているようで、相談者の中でも信じている人が非常に多いです。結論を言えば、戸籍に記載されることはありません。もちろん住民票に記載されることもありません。

噂② 「選挙権が制限される」

 戸籍ほどではありませんが、たまに気にされる方がいます。そんなに選挙に熱心に行くのかなと不思議な感じがしますが、地方の人だと頼まれて断れないケースも多いのかもしれません。これについても、選挙権に影響は全くありませんので、ご心配なく。

噂③ 「賃貸住宅を追い出される」

 これに関しては、根本的には間違っていますが、間接的に影響が出る場合があります。まず、手渡しや銀行振込、引落しなどで家賃を支払っている方は影響ありません。金融の事故情報を不動産屋が見ることは出来ませんから。しかし、不動産屋によってはクレジットカードで家賃を支払わせるところがあり、これについては影響が出る場合があります。これは破産をするとクレジットカードが使えなくなる可能性があるからです。こういう場合は、現金払いや銀行振込に変更が可能かどうか事前に聞いておいた方が良いでしょう。

噂④ 「家族全員がブラックリストになる」

 これは全くのウソです。ブラックリストに載るのは本人だけです。しかし、金融機関の中には、同居の家族を含めて審査をする業者もあります。例えば、夫が破産して、妻がローンを申し込んだ場合、妻本人が審査をクリアしたとしても、業者が夫まで審査の対象を広げた場合、審査が通らない可能性があるということです。これについては各業者によって対応が違いますので、通るかどうかは運ということになります。

噂⑤ 「ブラックリストは一生、消えない」

 これも、たまに信じていて怖がっている人がいますが、全くのウソです。現状では、長くて7~8年だと言われています。それにブラックリストに載っていても途中で収入が好転した為に、クレジットが組めるようになったという人もいます。あくまで状況次第、業者次第ということでしょうか。

噂⑥ 「手持ちの財産は全て没収される」

 これは結構、強烈な印象で信じられている場合があります。よく、ドラマや漫画などで、家の中の家具全部に片っ端から赤紙を貼っていくシーンがあります。恐らく、若い頃に見た、こういうシーンが記憶されていて、噂を信じてしまうのでしょう。しかし、ご心配なく、破産法は鬼ではありません。生活必需品は残してくれるように法律で決まっています。実際には普通の生活をしている人なら、家具や電化製品で取られるものは、ほとんどありません。

噂⑦ 「今、勤めている会社を辞めなくてはならない」

 これも、ほとんどの場合、間違っています。破産法で規定されている一部の職業、例えば、警備、保険外交員、あと資格に基づいて行う仕事(弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など)などに関しては職業制限がありますので、一定期間、出来なくなる場合があります。あと、金融機関は自社の社員がブラックリストになっていることが判明すると退職を求められる可能性が高いでしょう。しかし、これらに当てはまらない大半の職業に関しては、全く問題なく、皆さん勤めています。

 以上、代表的な間違った噂に関して検証してみました。破産は思ったほど怖くないと思って頂けたのではないでしょうか。これらの噂に惑わされることなく、適切な決断をして頂きたいと思います。

 では次回は「破産を決意した時に必要なもの」について話しましょう。   

 

4月 22 2009

シリーズ 自己破産② 自己破産が妥当な人とは

 さて、本日は自己破産が妥当な人は、どのような人か、という話です。

 一昔前は、破産を選択する人は割と多かったのですが、ここ2~3年は過払金返還請求が爆発的に増加したせいで、任意整理で助かる人が大幅に増えました。

それはそれで結構なことなのですが、一面、明らかに破産以外に助かる方法が無いにもかかわらず、破産を嫌がる人が増えているというマイナスの影響もあるようです。

多重債務者の中で情報交換をしたり、借金整理の本を読んだり、ネットで情報を探したりすると、過払い絡みの任意整理で助かった人の情報が氾濫していますので、つい自分も任意整理で何とかなるはずだと思い込んでしまうようです。

しかし前回も話したように、破産以外の方法は事実上、不可能という人は少なからず存在します。自分が、それに当てはまると分かった時は、やはり腹をくくって破産に踏み切った方が良い結果を招くことが多いでしょう。

 では、具体的に破産が妥当な人とは、どのような人なのでしょうか。順を追って見ていきましょう。

まず、過払金の発生が見込めない人、あるいは見込めたとしても、発生した過払金で残りの借金を返しきることが出来ない人は破産の予備軍と考えて良いでしょう。要するに何らかの支払い義務から解放されなかった人ということです。この段階ではまだ、破産になる可能性があるというだけで、破産が決定的な訳ではありません。

この中から更に以下のような条件を見ていきます。

まず、失業していて収入が無い人、あるいは給料の絶対額が低くて残った借金を分割にしても返す資力が無い人です。この場合、任意整理や個人再生で減額しても分割で返すのが難しいという意味で考えて下さい。

失業して収入が無い人は、はっきりしているので割りと決断が早い場合が多いです。難しいのは収入はあるけど金額が低い人です。

何故、難しいかというと、客観的に見て支払いは無理な場合でも、本人が支払えると思い込んでいる場合があるからです。厳密な家計簿を付けていないことが多いので、錯覚に陥ってしまうのでしょう。

 この問題をクリアーするには、やはり一度、きちっと家計簿を付けてみるのが最も良い方法です。自分の支払可能な金額は一体いくらなのかを正確に判断する必要があるからです。

正確な家計簿をつける上で一つアドバイスをしましょう。これが出来れば正確な家計簿の8割がたは出来たことになります。

それは、使ったお金は、どんな細かい金額でも全て領収書かレシートをもらうということです。これが出来れば、それを集めておく場所を一箇所に決めておけば、後は集めた領収書やレシートを見て合計することで正確な支出額が分かります。

これを一月やれば、後は銀行通帳を見て引き落とされている金額を調べて合計することで、一月の正確な支出額が分かることになります。これを手取りの収入と比べれば、借金返済に回せる金額が分かるはずです。

 一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、意外にも一月の正確な支出額を把握している人は少ないです。恐らく、毎日の借金返済に追われて、それどころじゃなくなっているのでしょう。

専門家に相談に行き、「破産しかない」と言われたけど、どうしても納得できない、と言う人は、一度、正確な家計簿をつけてみましょう。

それで、もし支払えるという結果がでたならば、それを持って再度、専門家に相談に行けば説得力は増すはずです。今度は違う結果になるかもしれません。

しかし、家計簿をつけてみて、やはり足りないという結果が出た場合は、専門家の判断は妥当だったということになります。その時は腹をくくりましょう。

 では次回は、「破産にまつわる間違った噂について」、です。

4月 13 2009

シリーズ 自己破産①

 さて、今回からは新シリーズとして「自己破産」を取り上げます。

あれ、まだ取り上げてなかったの、と思われるかもしれません。その位、債務整理の中ではポピュラーな手続です。個人再生や過払金請求が比較的、新しい手続であるのと比較して、自己破産は古くからある手続で、ひと昔前は債務整理と言えば自己破産という時代もありました。このシリーズでは、新しい手続を最初に紹介していましたので、自己破産が後回しになってしまいました。

 ところで、自己破産については未だに悪いイメージが、つきまとっているように思います。あきらかに自己破産しか方法が無いと思われる相談者の中にも、この悪いイメージの為に二の足を踏む人が少なからず存在します。

しかしながら、一般に広まっている悪いイメージのうち、ほとんどは正確な知識が無い為の誤解に基づくものだというのが、私の感想です。

良く言われている、「戸籍に記載される」、「選挙権が制限される」、「賃貸住宅を追い出される」、「家族全員がブラックリストになる」、「一度、登録されたブラックリストは一生、消えない」、「生活必需品も含めて財産は全部、没収される」、「今の会社は辞めなければならない」、などは全て間違っています。

これらの噂は、デマと言っても良いでしょう。しかしながら、このデマが結構、本気で信じられていますから、情報と言うのは意外と当てにならないものです。このブログを読んでいる皆さんは、ひっかからないように気をつけましょう。

 正確な知識が無い為に、自己破産を拒否してしまって、助かるはずの人が助からないというのは本当に不幸なことです。

個人再生や任意整理は無理だけど、自己破産なら助かるという人は確実に存在します。そういう人が間違った悪いイメージに引きずられて、助かる道を逃してしまわないように正確な知識を仕入れていきましょう。

 では、次回から手続の詳細について、順番に説明して行きます。

 

2月 12 2008

破産の財産基準

 今日は破産の時に質問されることが多い財産基準のことについて、お話しましょう。

破産には管財事件と同時廃止事件の2種類があって、破産を申し立てる人の大半が同時廃止事件になります。

ちなみに管財事件とは破産管財人が裁判所から選任されてきて債務者の財産を調査して換価できるものは換価して債権者に分配する制度です。

しかし現実には、破産を考える人は目ぼしい財産を持っている人は少なくて、それに伴い裁判所が「換価処分をする必要無し」と認めたのが同時廃止と呼ばれる制度です。この場合、破産管財人は選任されません。現状では破産申立の8割~9割が同時廃止事件で占められています。

では、どうすれば同時廃止が認められるのかというと、その基準は各裁判所で異なっています。ここでは私の地元の名古屋地裁について説明しましょう。

名古屋地裁の場合、財産の総額で40万円以上の場合は、同時廃止は適用されないとしています。裁判所が問題にする主な財産は、預貯金、自動車、不動産、保険、退職金、積立金、有価証券などです。(現金は別基準がありますので省きました)

では40万円以内ならば全てOKかと言うと、実は更に細かい基準が設けられています。例えば、個別品目で30万を超えるとダメ、退職金は8分の1が20万以上の場合は積立の指示、国産車は5年以上なら無価値とするが外国車はこの限りではない、不動産はローン残高が時価の1.5倍以上の場合は認める、などが挙げられます。

一見、厳しそうに見えますが、実際には破産を考える人の大半は、ほとんど財産らしいものを持っていないのが普通なので、あまり問題にはなることは多くありません。

ただ、過去の経験では、他は全てクリアーしているのに、これだけが基準を超えていたというものが二つありました。一つは退職金、もう一つは親が債務者名義でかけていた生命保険です。同時廃止破産を考える場合は注意した方が良いでしょう。(親が債務者名義でかけていた保険の払い戻し金は債務者の財産とみなされます)

 

11月 12 2007

自己破産60万件予想

 最近、見たニュースで近い将来、自己破産の件数が60万件になるのではないかという予想がされていました。近年、最も多い時で20万件ちょっとですから、これは、もし実現したらトンデモナイ数字です。

しかし何か根拠があるからニュースに取り上げられていると考えると、その根拠は何でしょうか。それは、改正貸金業法で定められている「総量規制」というルールが近いうちに実行されるからです。

この規制は「全ての貸金業者は貸し出しをする時に、申込者の年収と借入状況を詳しく調査して、申込者の年収の3分の1を超える貸し出しを禁ずる」というものです。これが実行されると、現在、借り入れている債務者のうち、かなりの人達が、いきなり借入が一切出来なくなるという事態が予想されています。

借入が出来なくなれば「借りて返す」ことは不可能になりますから、借りなければ返せなかった人達は支払困難に陥ります。こうなっては債務整理をするしか方法が無くなってしまう訳です。

それでも取引期間が長い人は任意整理で何とかなるかもしれませんが、取引期間が比較的短い人は債務が、かなり残りますから自己破産をする人が急増するだろうという予想が成り立つ訳です。それにしても60万件という数字は今までの3倍ですから本当に、ここまで増えたら大変な事態になるでしょう。

私としては予測が、はずれてくれることを祈るばかりです。

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