司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

8月 16th, 2010

8月 16 2010

シリーズ 最近の状況③ プロミス

 本日はプロミスの状況について紹介します。

 プロミスの過払金請求に対する態度はアコムとだいたい同じと言って良いでしょう。この業者もアコムと同様、バックに三井住友銀行という大銀行が付いていますので、比較的、安定していると言えます。

過払金の支払いも、そんなに悪くはありません。途中に空白期間の無い取引ならば、訴訟をすれば元金満額プラスアルファーぐらいは回収できると思います。もちろん半年後にどうなっているかまでは保証できない点ではアコムと同様です。

一方、途中に1年以上の空白期間がある場合は、取引の分断計算を主張してくることが多いです。ただし、空白前の完済年月日が10年以上前の場合は、例え空白期間が1年以内でも取引の分断及び、空白前の取引の時効消滅を強く主張してくる傾向があります。この主張が裁判所で認められた場合は過払金の大幅減額につながることが多いので注意が必要です。

支払期日に関しても、和解を結んでから3ヶ月から半年といったところで、最近の業者の中では悪い方ではありません。それでも1年以上前の状況と比べたら遅いですが、それはどの業者でも同じことです。もはや和解を結んで1ヶ月以内に支払ってくる業者は、ほとんどありませんので、その点は依頼する側も覚悟を決めた方が良いと思います。もちろん過払金を大幅に減額すれば話は別ですが。

 さて過払金回収についてはアコムと、それほど変わらないプロミスでうが、債務が残った場合の分割交渉はアコムと全く違う対応になっています。

アコムは今年の6月から分割払いの場合は将来利息を付ける和解しか出来なくなりました。しかしプロミスの場合は今でも将来利息無しの分割が可能です。

と言っても、いつこのルールが変わるか余談を許しません。あくまで今のところは、です。現時点では債務が残ったのがプロミスだったらラッキーということになりそうです。

 それでは次回はアイフルについて取り上げます。