司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2018年5月

5月 14 2018

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の不当請求 時効(35) 

大手消費者金融の一つであるプロミスは社名をSMBCコンシューマーファイナンスと変えました。SMBCとは三井住友銀行グループのことで、プロミスが三井住友銀行の傘下に入ったことでグループ会社であることをはっきりさせるための社名変更でしょう。

SMBCコンシューマーファイナンスは傘下にアビリオ債権回収がありますので、支払いが滞るとアビリオに債権譲渡されることが多いのですが、まれにSMBCコンシューマーファイナンスのままで古い債権を請求してくることがあります。

送られてくる書面の中に「和解提案書」というタイトルの書面があります。
だいたい以下のような記載になっています。

和解提案書
毎度お引き立て頂き、誠にありがとうございます。
早速ですが、平成〇年〇月〇日にご契約いただきました契約番号○○○○の取引について、平成〇年〇月〇日以後のご入金が確認されておりません。
現在の債権内容は下記のとおりですので、ご案内いたします。

お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく、「和解案」を提示いたします。
下記の和解案の有効期限につきましては、平成〇年〇月〇日限りとさせて頂きます。

この「和解案」につきましては、お客様のご都合に合わせたご相談もお受けいたしますので、有効期限内に「回答書」をお送り頂くか、または担当○○までご連絡くださいますようお願いいたします。

以上が、書面の具体例となります。
和解案の有効期限などが書かれているので、つい連絡をしたくなってしまいますが、もし5年以上借入も返済も無いのであったら、時効で解決できる可能性が高いので、業者に連絡をしてはいけません。業者に連絡をすることによって、後から時効援用ができなくなってしまう可能性があるからです。

5年以上、取引が無いのであったら、まずは専門家に相談しましょう。

より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/shometsu/

5月 09 2018

任意整理とは何か? 任意整理① 

任意整理シリーズ1回目は、任意整理とは、そもそも何なのか、というお話です。

誤解している人が多いのが、任意整理と債務整理の違いです。
債務整理とは、借金を法的に解決する全ての方法についての総称です。借金を法的に解決する方法は全部で6つあります。
①任意整理
②自己破産
③個人再生
④過払金請求
⑤相続放棄
⑥消滅時効の援用
です。
これら6つの方法全てを指して債務整理と呼びます。
一方、任意整理とは、債務整理の方法の中の一つを指します。

それでは任意整理とは、どのような方法なのか、と言うと、裁判所を介さないで、司法書士と業者との間の交渉によって、借金を減額したり、分割払いにしたりする手段です。債務整理の中で、最初から最後まで全く裁判所がかかわらない手続は任意整理のみです。

裁判所が関与しないので、用意する書類等がほとん必要なく、他の手段と比較すると手軽に依頼できるのが特徴です。
そのため、「何とか任意整理で解決できないか」と方法を指定して相談してくる依頼人もいます。

意外に知られていませんが、過払金請求も元々は任意整理の一種です。ただ過払金請求はあまりにも件数が多くなった時期がありましたので、独立した手続として取り扱うことが一般的になったという経緯があります。

より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/ninniseiri/