5月 14 2018
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の不当請求 時効(35)
大手消費者金融の一つであるプロミスは社名をSMBCコンシューマーファイナンスと変えました。SMBCとは三井住友銀行グループのことで、プロミスが三井住友銀行の傘下に入ったことでグループ会社であることをはっきりさせるための社名変更でしょう。
SMBCコンシューマーファイナンスは傘下にアビリオ債権回収がありますので、支払いが滞るとアビリオに債権譲渡されることが多いのですが、まれにSMBCコンシューマーファイナンスのままで古い債権を請求してくることがあります。
送られてくる書面の中に「和解提案書」というタイトルの書面があります。
だいたい以下のような記載になっています。
和解提案書
毎度お引き立て頂き、誠にありがとうございます。
早速ですが、平成〇年〇月〇日にご契約いただきました契約番号○○○○の取引について、平成〇年〇月〇日以後のご入金が確認されておりません。
現在の債権内容は下記のとおりですので、ご案内いたします。
お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく、「和解案」を提示いたします。
下記の和解案の有効期限につきましては、平成〇年〇月〇日限りとさせて頂きます。
この「和解案」につきましては、お客様のご都合に合わせたご相談もお受けいたしますので、有効期限内に「回答書」をお送り頂くか、または担当○○までご連絡くださいますようお願いいたします。
以上が、書面の具体例となります。
和解案の有効期限などが書かれているので、つい連絡をしたくなってしまいますが、もし5年以上借入も返済も無いのであったら、時効で解決できる可能性が高いので、業者に連絡をしてはいけません。業者に連絡をすることによって、後から時効援用ができなくなってしまう可能性があるからです。
5年以上、取引が無いのであったら、まずは専門家に相談しましょう。
より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/shometsu/









