司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2019年8月

8月 23 2019

エイチ・エス債権回収から「催告書」が届いたら 時効(50)

エイチ・エス債権回収の催告書とは

エイチ・エス債権回収からの請求を放置し続けていると、「催告書」というタイトルの書面が届くことがあります。タイトルの上に赤く目立つように「重要なお知らせ」(正確には赤帯に白抜き文字)と書かれていて、何やら大変な書面が来たという印象を持つ人も多いでしょう。

エイチ・エス債権回収の催告書の内容

催告書の中身は要約すると、「一括で請求するから指定の口座に支払うように。すぐに支払えない場合は、担当者に連絡するように」という内容です。
他にも、エイチ・エス債権回収は、過去にCFJ(アイク・ディック・ユニマット)から借りていた人の債権を多く扱っているので、「原債権者(元の債権者という意味です)」という欄に「CFJ合同会社」と書かれていることが多いです。

エイチ・エス債権回収から催告書が届いたらどうするか

エイチ・エス債権回収の催告書が届いたら、まず「債権の弁済期」という項目があるので、そこを見て下さい。この日付が5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高くなります。
当てはまる場合は、絶対に担当者に連絡してはいけません。連絡することによって不利益な会話をさせられて、後で消滅時効が使えなくなってしまうこともありますから注意しましょう。

エイチ・エス債権回収の最近の状況

エイチ・エス債権回収は、以前は対応がかなりひどかったのですが(時効援用通知を送った後に確認の電話をしても、まともに結果を答えないなど)、少しは改善したようです。
最近は、時効の確認の電話を入れても、普通に「中断事由はありません」とか「時効で処理済みです」などの回答をくれるようになりました。本来、当たり前のことなのですが、エイチ・エス債権回収の過去の対応がひどかったので、この点は評価しても良いでしょう。

消滅時効について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

消滅時効

8月 06 2019

アコムから「法的手続きの予告書」が届いたら  時効(49)

アコムから届く「法的手続きの予告書」とは

アコムからの請求書を何度も放置し続けていると、「法的手続きの予告書」と言うタイトルの書面が届くことがあります。
内容は、「下記の残債務を令和〇年〇月〇日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申立を行う予定です。この申立の後、債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります」のようなことが書いてあります。

分かり易く言うと、「放置すると裁判に訴えることになるから、早く払ってね」ということです。
また、「返済日に応じて遅延損害金が付くから、返済する前に担当者まで連絡してください」ということも書かれています。

「法的手続きの予告書」が届いたら、どうするか

法的手続きの予告書の中身を見ていくと、「返済期日」と書かれている場所が見つかる時があります。この日付が5年以上前ならば、時効で解決できる可能性が高いと言えます。
また、「返済期日」が書かれていない場合でも、あなたの記憶で5年以上、借入や返済が無いならば、時効の可能性を疑ってみた方が良いでしょう。
この場合、法的手続きの予告書に書いてあるとおりにアコムに連絡をしてはいけません。連絡をすると債務者に不利益なことを言わされて、後で時効による解決が難しくなることがあるからです。

まずは専門家に相談

アコムの請求を放置し続けると裁判に訴えてくることがあります。もし訴えられたら時間との勝負になり、早急に対処する必要があります。一定の期日までに対処しないと裁判で負けてしまいます。
このようなリスクを避けるためにも、訴えられる前に対策を取るべきです。具体的には、専門家に頼んで時効援用通知を発送してもらいましょう。時効になっていれば、それで請求は止まり解決します。

アコムについて、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

アコムの時効