司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2019年9月

9月 05 2019

みずなら法律事務所の「法的措置予告及び和解提案」 時効(52)

みずなら法律事務所から届く「法的措置予告及び和解提案」とは

みずなら法律事務所からの請求を長く放置していると、「法的措置予告及び和解提案」という書面が届くことがあります。
内容は、「何度も請求しているが何の進展もないので、法的手段を考えざるを得ない」という強めの文章から始まって、「しかし、できれば話し合いで解決したいので、連絡して欲しい」という電話の催促が書かれています。

みずなら法律事務所の「法的措置予告及び和解提案」の注意点

この「法的措置予告及び和解提案」の注意すべき点は、後半に書かれている和解提案です。和解提案では、「一括で払えば減額になること」、「一括が無理ならば、減額はできないが長期の分割には応じること」が記載されています。
消滅時効について詳しくない人が見たら、かなり魅力的な提案に感じてしまうでしょう。

しかし、これは罠なので、注意しなくてはいけません。

みずなら法律事務所の「法的措置予告及び和解提案」の問題点

では、この和解提案の何が問題なのかと言うと、一見、魅力的に見えるこの和解提案にのってしまうと、消滅時効の利益を放棄する理由になりますので、せっかく経過していた時効期間が振り出しに戻ってしまうのです。

簡単に言うと、「時効期間が経過していても、消滅時効が使えなくなってしまう」という非常に残念なことが起こるのです。

もちろん、みずなら法律事務所はこのことを知った上で和解提案をしているのでしょう。違法ではありませんが、罠であることは間違いないでしょう。
(違法ではありませんので非難することはできません。債務者にできるのは、ひっかからないようにすることです)

みずなら法律事務所の「法的措置予告及び和解提案」が届いた時の解決法

みずなら法律事務所から「法的措置予告及び和解提案」が届いたら、「最終弁済期日」という項目を探して下さい。この日付が5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。

当てはまる場合は、消滅時効に詳しい専門家に早めに相談しましょう。くれぐれも、専門家に相談する前に業者に連絡しないようにしましょう。

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9月 04 2019

ダイレクトワン株式会社から訴状が届いたら 時効(51)

ダイレクトワン株式会社からの訴状

ダイレクトワン株式会社からの請求を長く放置していると、本社の所在地である静岡県の掛川簡易裁判所から訴状が届くことがあります。
正式に裁判に訴えてきた、ということです。

訴状は特別送達という形式で郵送されます。受け取りの印鑑かサインが必要なので、直接ポストに入ることはありません。

ダイレクトワン株式会社からの訴状の対処法

ダイレクトワン株式会社から訴状が届いたら、絶対に放置してはいけません。
訴状を放置したら、例え時効期間が経過していても、裁判はダイレクトワン株式会社の勝ちとなり判決書が送られてしまいます。
判決書が届いてから2週間が経過したら、もう手遅れです。

その後に時効の主張をしても認めてもらえません。
(届いてから2週間以内ならば、控訴と言って、もう一度裁判をやることが可能です)

ダイレクトワン株式会社からの訴状の解決法

訴状の最後のページに「計算書」が付いています。この計算書の「貸付」・「入金」と言う項目を見て、それが5年以上前ならば消滅時効で解決できる可能性が高いです。

同封の「呼出状」に記載された口頭弁論期日までに「答弁書」という書類を裁判所に出して、きちんと法的に整った消滅時効の主張をしましょう。
呼出状には「1週間前までに」と書かれていますが、ぎりぎりでも構いません。期日までに出せば受け付けてくれます。

答弁書は専門的な書類なので、間違って書かれていると、裁判所にきちんと主張が伝わらない可能性があります。提出期限もありますので、消滅時効に詳しい専門家に早めに相談に行った方が良いでしょう。

ダイレクトワン株式会社の裁判の特徴

ダイレクトワンの裁判の大きな特徴として、きちんとした消滅時効の主張の書かれた答弁書を出した場合、通常よりも格段に早く「取下書」が届くことです。

取下書は、訴えた方が裁判をあきらめた場合に送ってくる書類ですが、ダイレクトワンの場合は、答弁書が裁判所に届いた日か翌日には、もう取下書が発送されるようです。
これほど素早い対応は他の業者には見られませんので、大きな特徴と言えるでしょう。
(まるで、一定の数は消滅時効の反論が来ることを予測しているようですね)

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