10月 29 2018
みずなら法律事務所の不当請求 時効(38)
みずなら法律事務所とは
札幌市にある債権回収を行っている法律事務所です。引田法律事務所や子浩法律事務所のようなところだと思って頂ければ良いでしょう。
それにしても何故、札幌には全国対応の債権回収を行っている業者や事務所が多いのでしょうね。何か札幌にあると有利な点でもあるのでしょうか。
みずなら法律事務所の特徴
催告書というタイトルの書面を送ってくることが多いです。内容は、「このまま放置すると法的措置を取りますよ」と法律事務所らしい脅しが入っていますが、一方で、「入金が困難な場合は支払いの相談も承ります」などの親切そうな文言も書かれていたりします。
だからと言って電話をかけてしまうと相手の思うつぼです。債務者にとって不利益なことを聞き出されてしまうかもしれませんので注意しましょう。
みずなら法律事務所の時効の可能性
過去5年以内に借入や支払が一切無かった場合は消滅時効で解決できる可能性があります。しかし民事の消滅時効は、例え時効期間が経過していても請求することは違法ではありません。
そのまま放置した場合、相手は何度でも請求書を送ってきます。そのうち裁判をしてくることも珍しくありません。そうなる前に解決すべきです。
みずなら法律事務所の請求に対する解決法
①裁判をされる前
請求書(催告書)が送られてきた段階では、法的に整った時効援用通知を出すことで請求を止めることが出来ます。請求すること自体は違法ではないので、通知を出さないといつまで経っても請求が止まりません。
②裁判をされた後(訴訟の場合)
裁判をされてしまったら時間との戦いです。絶対に判決が出る前に何とかしなくてはいけません。判決が出て確定した後で相談を受けても、もはやどうすることもできません。完全に手遅れとなってしまいます。
通常訴訟の場合(送られてきた書面に「訴状」と書いてあります)は第一回口頭弁論期日までに答弁書に反論を書いて提出する必要があります。
③裁判をされた後(支払督促の場合)
「支払督促」というタイトルの書面が裁判所から送られてきたら、訴状の時よりも急がなくてはなりません。支払督促の反論の期間は2週間しかないからです。とにかく急いで専門家に相談しましょう。
もし2週間が過ぎてしまったら、他の方法がありますが、必ず解決するとは限らなくなります。確実に解決するためには2週間以内がベストです。
消滅時効に関するより詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
↓
消滅時効









