A 大手消費者金融のアコムから「訴訟等申立予告通知」という書面が届いたら、放置してはいけません。放置すると、その後に裁判所に訴訟をされる可能性が高まります。この段階で専門家に相談できれば良いのですが、訴訟も放置して判決を取られた場合、銀行口座や給料の差押に発展します。
Q 訴訟等申立予告通知とは、どんな書面ですか?
Q 専門家に相談すると、どんな解決法があるのですか?
A まずは時効になっていないかを疑います。5年以上返済が無ければ時効の可能性があります。訴訟等申立予告通知に「返済期日」と言う項目があれば、その期日から5年以上経っていれば当てはまる可能性が高いです。
Q 当てはまっていれば放置して良いのですか?
A いいえ。放置してはいけません。民事の時効は放置しても支払義務は無くなりません。時効援用通知と言う法的な書面を相手に正式な方法で送らなければなりません。専門家に依頼して出してもらうのが一般的です。
Q 時効援用通知を出して万が一、時効でなかった場合はどうなりますか?
A 5年以上支払いが無ければ9割ぐらいの確率で時効になっていることが多いです。しかし確率は低いですが、もちろん時効になっていないケースもあります。例えば過去にアコムから裁判をされていて、そのことに気付いていないケースです。このような場合は、任意整理に移行することが多いです。任意整理は専門家が間に入ってアコムと分割払いの交渉をすることです。
Q 任意整理に移行した場合は、どうなるのですか?
A アコムは任意整理には協力的な業者なので、長期の分割にも割と応じてくれます。ですから時効になっているかが不安な場合でも、いざとなったら任意整理があると考えて時効援用通知を送ってみるのも一つの方法です。
A 子浩法律事務所は東京にある債権回収を専門にしている法律事務所です。この点、引田法律事務所などと同じですね。JCBや三菱UFJニコスなどの未払い債権の請求が多い印象です。
Q 以前に子浩法律事務所は任意整理になると辞任することが多いと聞いていましたが?
A 実際に辞任してくることは多いのですが、三菱UFJニコスの代理人として請求してくる時は、任意整理の権限も委任されているらしく交渉もできるし、和解契約もできるようです。交渉相手を変える必要が無いので、ありがたいですね。
Q その場合の任意整理の対応は、どうでしょうか?
A 三菱UFJニコスとの直接交渉の時と同じように非常に良いです。5年分割も問題なく認めてくれますし、支払いのスタート時期も3ヶ月後からでもOKでした。また通常は債務者の勤務先情報や手取の収入などは聞かれることが多いですが、それもありませんでした。他に借金があるか、あればいくら位かというのも聞かれなかったですね。ある意味、ニコスと直接交渉するよりも良かったかもしれません。
Q ニコスの時と同様に和解契約書は1通ですか?
A 以前ニコスとの直接の契約だと契約書が1通だと書きましたが、子浩法律事務所が代理人として間に入った場合は、契約書は子浩法律事務所が作成するので、通常通り2通でした。やはり、この方がしっくりきますね。
Q ニコスの代理人として子浩法律事務所から請求が来たら?
A 今まで説明したように、ニコスの代理人としての子浩法律事務所の任意整理は非常にやり易いです。ですから時効の援用に失敗しても任意整理で対処できる可能性が高いと思います。従って、時効の可能性が少しでもあれば積極的に時効の援用をしてみることをお勧めします。